給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等に印紙を貼り付けしなければならない場合は、誰が印紙を貼り付けするのでしょうか。飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等が課税文書に該当する場合には、その納税義務者や印紙税の納税方法が決まっていますので、収入印紙の貼り付けが必要と思われるものに貼り付けがされていない等の場合には、その場でお店の人に確認しましょう。
税務店舗側が商品販売をした場合や飲食店でお客さんが飲食した際のクレジットカード払いをした場合の収入印紙の貼り付けについては注意が必要です飲食店側や物販店側では、クレジットカード利用をしたお客さんにレシートや領収書等を発行する際には、収入印紙の貼り付けについて気を付けなければならない点があります。
税務飲食店でのレシート・領収書に貼り付けされる収入印紙の金額はいくらでしょうか。飲食店で飲食をした際の領収書やレシート等は、第17号文書売上代金に係る金銭または有価証券の受取書として、その内容によっては、収入印紙の貼り付けが必要となる場合がありますので、受取書の発行時に収入印紙の貼り付けが必要なものかどうかを確認しましょう。
税務超過累進課税となっている所得税の税率はどのようになっているのかについてご案内します。現行法令では、所得税は超過累進課税として、税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担する構造になっていています。
税務延滞税や過少申告加算税等といった附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、本来納付する税金以外の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、こうした附帯税の支払は出来る限り発生しない...延滞税や過少申告加算税等といった附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、本来納付する税金以外の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、こうした附帯税の支払は出来る限り発生しないようにしましょう。
税務現在、ご依頼を受けているセミナー・講演や執筆をさせて頂いております。継続してご依頼頂けていますので、満足度の高いセミナー・講演及び執筆をご希望の場合には、弊所までお気軽にご連絡下さい。弊所では、税務会計顧問業務以外にも、セミナーや執筆に関する業務をしています。どの業務についても、お客様が満足できるようなサービスや商品を提供するように心掛けており、現在も継続的にセミナー及び執筆等をさせて頂いております。企業様がご要望されるテーマに則って、満足度の高い内容でご提供しますので、お気軽に弊所までご連絡をお願...
税務東京都23区内での事業所税の納税義務の有無の判定は東京都主税局ホームページのフローチャートを参考にしましょう。事業所税の納税義務の判定にあたっては、東京都主税局で東京都23区内の事業所等向けにフローチャートを公開していますが、みなし共同事業等の判定やその他のチェックも行わなければなりませんので、実際の事例による判定は、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
税務令和4年度税制改正内容の一つである、税理士制度の見直しについてご案内します。令和4年度税制改正の一つに税理士制度の見直しがあります。 税理士自身はもちろんですが、税理士に業務を依頼する会社側でも、どのような税理士制度となっているのかを見る機会にもなりますので、ご興味のある方は財務省ホームページ等でご確認をお願いします。
税務電車やバスを利用している場合の通勤手当に関する源泉所得税の取扱いをご案内します。勤務先への通勤時には、電車やバスなどの交通機関を利用し、毎月の給与支給時にその分の通勤手当を会社から支給される際に、その通勤手当については、一定金額までは給与所得として源泉所得税が課税されないよう、法律上、非課税限度額が規定されています。