観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
令和7年度も実施します。「江東区エネルギー価格高騰対策補助金」は対象要件に該当す...税理士 佐藤充宏2025年6月1日江東区では、昨年度に引き続き、令和7年度江東区エネルギー価格高騰対策補助金の制度を実施します。令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能ですので、対象事業者の方は、是非ご確認の上、所定の手続きで期限内に...
墨田区の事業者向け「キャッシュレス×集客」の有効手段として、令和7年度「すみだプ...税理士 佐藤充宏2025年7月12日令和7年度の「すみだプレミアム付デジタル商品券」は、キャッシュレス導入・集客強化・リピーター獲得・売上アップに繋がる制度です。この制度を最大限に活用して、事業の成長・発展に繋げましょう。
税務令和4年度住民税特別徴収税額通知書が5月頃に特別徴収義務者である事業者宛に送付されますので、入手後の給与計算時にやるべき事を3つご紹介します。令和4年度住民税特別徴収税額通知書が各市区町村よりゴールデンウィーク明け頃から送付されてきます。事業者は、この通知書をもとに6月以降の給与計算時に徴収する住民税額の改定をし、納税義務者用の通知書を従業員本人に渡し、適正な給与計算をするようにしましょう。
税務自動車税種別割は、東京都では、毎年、5月上旬に都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきます。ゴールデンウィークは何かと出費が出る期間ですが、納期限は5月末日ですので、納税資金を事前に確保してお...自動車税種別割は、東京都では、毎年、5月上旬に都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきます。ゴールデンウィークは何かと出費が出る期間ですが、納期限は5月末日ですので、納税資金を事前に確保しておきましょう。
税務飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等に印紙を貼り付けしなければならない場合は、誰が印紙を貼り付けするのでしょうか。飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等が課税文書に該当する場合には、その納税義務者や印紙税の納税方法が決まっていますので、収入印紙の貼り付けが必要と思われるものに貼り付けがされていない等の場合には、その場でお店の人に確認しましょう。
税務店舗側が商品販売をした場合や飲食店でお客さんが飲食した際のクレジットカード払いをした場合の収入印紙の貼り付けについては注意が必要です飲食店側や物販店側では、クレジットカード利用をしたお客さんにレシートや領収書等を発行する際には、収入印紙の貼り付けについて気を付けなければならない点があります。
税務飲食店でのレシート・領収書に貼り付けされる収入印紙の金額はいくらでしょうか。飲食店で飲食をした際の領収書やレシート等は、第17号文書売上代金に係る金銭または有価証券の受取書として、その内容によっては、収入印紙の貼り付けが必要となる場合がありますので、受取書の発行時に収入印紙の貼り付けが必要なものかどうかを確認しましょう。
税務超過累進課税となっている所得税の税率はどのようになっているのかについてご案内します。現行法令では、所得税は超過累進課税として、税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担する構造になっていています。
税務延滞税や過少申告加算税等といった附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、本来納付する税金以外の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、こうした附帯税の支払は出来る限り発生しない...延滞税や過少申告加算税等といった附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、本来納付する税金以外の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、こうした附帯税の支払は出来る限り発生しないようにしましょう。
税務現在、ご依頼を受けているセミナー・講演や執筆をさせて頂いております。継続してご依頼頂けていますので、満足度の高いセミナー・講演及び執筆をご希望の場合には、弊所までお気軽にご連絡下さい。弊所では、税務会計顧問業務以外にも、セミナーや執筆に関する業務をしています。どの業務についても、お客様が満足できるようなサービスや商品を提供するように心掛けており、現在も継続的にセミナー及び執筆等をさせて頂いております。企業様がご要望されるテーマに則って、満足度の高い内容でご提供しますので、お気軽に弊所までご連絡をお願...
税務東京都23区内での事業所税の納税義務の有無の判定は東京都主税局ホームページのフローチャートを参考にしましょう。事業所税の納税義務の判定にあたっては、東京都主税局で東京都23区内の事業所等向けにフローチャートを公開していますが、みなし共同事業等の判定やその他のチェックも行わなければなりませんので、実際の事例による判定は、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
税務令和4年度税制改正内容の一つである、税理士制度の見直しについてご案内します。令和4年度税制改正の一つに税理士制度の見直しがあります。 税理士自身はもちろんですが、税理士に業務を依頼する会社側でも、どのような税理士制度となっているのかを見る機会にもなりますので、ご興味のある方は財務省ホームページ等でご確認をお願いします。