江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務 アーカイブ - 33ページ目 (61ページ中) - 中小企業様・ひとり会社様応援団の税理士ブログ( 33 )

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経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン2:年の途中で従業員が退職した場合の会社側で必要な手続き

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン2:年の途中で従業員が退職した場合の会社側で必要な手続き

住民税特別徴収の対象となっている従業員が年の中途で退職した場合には、会社側では未徴収となる住民税の納税方法の確認や市区町村への書類提出が必要となるので、退職日の確認や未徴収税額の徴収方法等についてその従業員と確認をし、会社側では該当市区町村へどのような書類の提出をするのかを調べておきましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン1:年の途中で従業員が引っ越した場合の会社側で必要な手続き

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン1:年の途中で従業員が引っ越した場合の会社側で必要な手続き

従業員が年の途中で引っ越しをした場合には、会社で住民税の徴収納税に関する手続きで何か変更する必要があるのかという疑問が出てきますので、今回は、住民税特別徴収の対象となっている従業員が年の途中で引っ越しをした場合の会社の対応法についてご紹介します。
普通徴収の住民税通知書は特別徴収の住民税通知書の送付タイミングや納期限等が異なります

普通徴収の住民税通知書は特別徴収の住民税通知書の送付タイミングや納期限等が異なります

普通徴収と特別徴収の住民税については、通知書の送付タイミングと送付される相手先、そして、納期限等で違いがありますので、住民税の納税義務者の方は、いつ頃通知書が送付されてくるのか、いつまでに納税をしなければいけないのか等を事前に把握するようにしましょう。
法人様の確定申告書類のレビュー依頼の受付中ですので、お気軽にお問い合わせをお願いします。

法人様の確定申告書類のレビュー依頼の受付中ですので、お気軽にお問い合わせをお願いします。

弊所では、決算確定申告書類のレビューサポートサービスを実施しています。自社内で決算確定申告書類の作成をしている会社様は、必要書類やデータをご提出頂ければ、内容の整合性等の確認や税務上の留意点を面談にて報告致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
消費税軽減税率8%について

消費税軽減税率8%について

現行の消費税では税率10%のものだけではなく、軽減税率8%等の税率もあります。そのため、経理処理や税金計算をするにあたってはどの消費税率が適用されているのかを、国税庁の軽減税率制度情報等を参考にし、誤りがなく、正確に行う事が出来るようにしましょう。
令和4年度住民税特別徴収税額通知書が5月頃に特別徴収義務者である事業者宛に送付されますので、入手後の給与計算時にやるべき事を3つご紹介します。

令和4年度住民税特別徴収税額通知書が5月頃に特別徴収義務者である事業者宛に送付されますので、入手後の給与計算時にやるべき事を3つご紹介します。

令和4年度住民税特別徴収税額通知書が各市区町村よりゴールデンウィーク明け頃から送付されてきます。事業者は、この通知書をもとに6月以降の給与計算時に徴収する住民税額の改定をし、納税義務者用の通知書を従業員本人に渡し、適正な給与計算をするようにしましょう。
自動車税種別割は、東京都では、毎年、5月上旬に都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきます。ゴールデンウィークは何かと出費が出る期間ですが、納期限は5月末日ですので、納税資金を事前に確保しておきましょう。

自動車税種別割は、東京都では、毎年、5月上旬に都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきます。ゴールデンウィークは何かと出費が出る期間ですが、納期限は5月末日ですので、納税資金を事前に確保してお...

自動車税種別割は、東京都では、毎年、5月上旬に都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきます。ゴールデンウィークは何かと出費が出る期間ですが、納期限は5月末日ですので、納税資金を事前に確保しておきましょう。
飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等に印紙を貼り付けしなければならない場合は、誰が印紙を貼り付けするのでしょうか。

飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等に印紙を貼り付けしなければならない場合は、誰が印紙を貼り付けするのでしょうか。

飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等が課税文書に該当する場合には、その納税義務者や印紙税の納税方法が決まっていますので、収入印紙の貼り付けが必要と思われるものに貼り付けがされていない等の場合には、その場でお店の人に確認しましょう。
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