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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

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法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書の作成にあたり、全く同じ名称の勘定科目だけを記載しなければならないということはありませんので、記載対象とする勘定科目の判断については、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう

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