
目次
はじめに
昨年令和6年度において、エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が一定額以上で所定の要件に該当する江東区内事業者に対して、
江東区エネルギー価格高騰対策補助金
が交付される制度が実施され、多くの事業者が申請をしました。
江東区事業者の方必見:水道光熱費及び燃料費の一部を補助する「江東区エネルギー価格高騰対策補助金」では、最大20万円が交付されます。要件に該当する場合には、申請期間内に手続きをしましょう。
そして、本制度が、令和7年度も引き続き実施される事になりました。
返還不要の補助金のため、要件に該当するのであれば、是非申請しておきたい制度です。
令和7年度江東区エネルギー価格高騰対策補助金
制度概要
エネルギー価格高騰の影響を受け、光熱費や燃料費の負担が増大した江東区内の中小企業者に対して、
水道光熱費・燃料費の一部を補助する制度です。
補助金額
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が30万円以上 | 15万円 |
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が20万円以上30万円未満 | 10万円 |
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が10万円以上20万円未満 | 5万円 |
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が5万円以上10万円未満 | 2万5千円 |
※補助対象経費の金額に応じて、上記補助金額が交付されます。
補助対象となる経費
直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)
補助対象経費を確認する書類と確認箇所
1.個人事業主の場合
(1)青色申告の場合︓令和6年分所得税青色申告決算書の1ページ目(損益計算書)の水道光熱費、燃料費
(2)白色申告の場合︓令和6年分収支内訳書の1ページ目の水道光熱費、燃料費
2.法人の場合
直近の事業年度の損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費内訳書等の水道光熱費、燃料費
※1)水道光熱費・燃料費を車両費等の他の科目で計上している場合は、
その内訳が分かる書類(勘定科目元帳の該当ページ等)の提出が必要です。
※2)国や都・区・公社等による水道光熱費・燃料費を対象とした他の補助金の交付を受けたまたは受ける場合には、
当該エネルギー関連費から当該補助金の対象となった項目の経費を除いた金額を、補助対象経費とします。
例:
【区実施】江東区公衆浴場燃料費助成金
【都実施】東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金 等
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申請マニュアル等をご参照上、ご確認ください。
補助対象となる事業者
申請者が中小企業者であって、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)法人にあっては本店、個人にあっては主たる事業所(※)を区内に有すること。
個人事業者の主たる事業所とは、事業活動を統括し中心となっている経済活動の場として、直近の確定申告に記載のある事業所の事です。
(2)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
(3)直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、かつ事業収入額が300万円以上であること。
(4)直近の事業年度の所得に係る確定申告において、エネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)が5万円以上であること。
(5)江東区中小企業融資の借り入れなどにより、信用保証料・利子・その他補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。
※次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
・大企業等(中小企業者以外の事業者)が実質的に経営に参画している。
・暴力団、暴力団員、暴力団関係者が実質的に経営に参画している。
・風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいる。
申請受付期間
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
ポイント
令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能です。
注意点
1.郵送またはインターネットのみの受付(江東区役所の窓口での申請は受け付けていません)です。
申請方法等の詳細は、江東区ホームページにてご確認ください。
2.事業所の数によらず、1事業者当たり1回のみの申請です。
3.中小企業基本法上の中小企業者を対象としているため、
NPO法人、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人等は対象となりません
その他
上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江東区ホームページにてご確認下さい。
まとめ
江東区では、昨年度に引き続き、
の制度を実施します。
令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能ですので、
対象事業者の方は、是非ご確認の上、所定の手続きで期限内に申請しましょう。
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