経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「受取手形の内訳書」の記載方法税理士 佐藤充宏2023年1月31日勘定科目内訳明細書のうち、「受取手形の内訳書」については、振出人・ 振出年月日・支払期日・金額等を記載要領に従って作成します。そして、約束手形又は為替手形の場合の記載方法を確認し、裏書又は割引をしている場合には、その内容が分かるように記載し...
マイナンバーカードの交付を受けていない場合の自分のマイナンバー(個人番号)の調べ...税理士 佐藤充宏2023年1月21日マイナンバーカードの交付を受けていなくても現時点で住民票に記載されている人については、マイナンバーが存在しています。そして、自分のマイナンバーを確認する書類には、マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、住民票の写しがあります。なお、...
時流や環境に応じたビジネスを創りましょう。江東区砂町にある「炭火焼ホルモンナカジ...税理士 佐藤充宏2022年12月31日今まで成功していた事業が今後も成功する保証はありません。時流や環境を見極め、変えるべき所は勇気を持って変え、ブレずに持つべき芯は揺らがずに前進する必要があります。
個人住民税特別徴収新規採用者が増えている会社の経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン70】:特別徴収住民税の納期特例の適用要件を満たしているのか確認をしましょう個人住民税の納期特例の適用を受けている会社で新規採用者が増加した場合等で、納期特例の要件を満たさなくなった場合は、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の提出と今後の納期限の変更等が必要になるので、従業員数が増加した場合等は、納期特例の要件を満たしているのかを確認しましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン69】:個人住民税の納付書(納入書)は一部自治体ではダウンロードできますが、入力内容・印刷方法・納入方法等の注意事項を事前に確認しましょう個人住民税特別徴収の納入書は一部地区町村ではダウンロードできます。なお、ダウンロード後の入力方法や印刷・納入先等については市区町村毎に注意事項を掲載していますので、事前に確認の上、不明点等があれば、直接市区町村に確認をしましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン68】:特別徴収税額が口座振替を出来ない大きな理由の一つは、正確性を確保することが困難なためです個人住民税の特別徴収税額は口座振替で納入できませんので、自社に適した正確かつ効率的な方法で納入しましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン67】:ペイジー番号がなくてもeLTAX 電子納税はできます個人住民税のeLTAX電子納税では、事前に引落金融機関の口座情報登録を完了しておけば、ペイジー番号を取得していなくても、ダイレクト納付手続きで納入を完了させることができ、金融機関や郵便局の窓口に行かずに手続きができるので、ぜひ活用しましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン66】:外国人研修生や実習生等の個人住民税に対しては、租税条約が適用される場合があります日本では、租税条約を締結している国からの研修生や実習生等で、一定要件を満たしている人に対しては、所得税や個人住民税が免除される場合がありますが、租税条約による免除を受けるにあたっては注意点があります。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン65】鳥取市にはわかりやすい市県民税の申告要否判定のフローチャートがあります鳥取県鳥取市では、市県民税の申告要否判定のわかりやすいフローチャートがあります。都道府県や市区町村等の条例等によっては内容が一部異なる場合がありますが、参考のために確認してみてはいかがでしょうか。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン64】納税方法等によって、納付と納入の用語の使い方が異なります地方税においては、納付と納入という用語は実際には使い分けをする必要がありますので、今回は納付と納入の違いについて解説します。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン63】給与支払報告書(総括表)に所定の記載をすれば、住民税納付書送付を不要にできる場合があります会社宛に毎年度送付されてくる住民税特別徴収税額通知書に同封されている納付書が不要な場合の手続きをご紹介します。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン62】政令指定都市内の複数の行政区の給与支払報告書の提出先は東京都特別区とは取扱いが異なります政令指定都市内の各行政区の給与支払報告書の提出先について解説致します。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン61】年金収入と給与収入両方からの特別徴収は二重課税にならない仕組みになっています年金収入と給与収入のある人が、年金収入と給与収入の両方から住民税を徴収されている場合に、二重課税になってしまっているのかという点について解説します。