江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

延滞税や過少申告加算税等といった附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、本来納付する税金以外の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、こうした附帯税の支払は出来る限り発生しないようにしましょう。

延滞税や過少申告加算税等といった附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、本来納付する税金以外の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、こうした附帯税の支払は出来る限り発生しないようにしましょう。

先日からこちらのブログにて、延滞税や過少申告加算税・重加算税・不納付加算税等の附帯税についての解説をしてきました。

附帯税は、本来支払うべき税金以外に、追加で支払が発生してしまった事によるものです。

ついうっかり納期限を過ぎてから納税したり、経理処理を誤ってしまったことにより、追加の税金を支払う事があります。

また、税務調査で会社見解との相違があり、納税が発生するという場合もあります。

どのケースについても、事業資金が流出するというデメリットがあるのは分かりますが、その他に、税金計算上のデメリットというものもあります。

法人の確定申告計算において損金の額に算入されない

個人事業者についても別途取り扱いがありますが、法人の場合を例に解説します。

法人が納付する附帯税に関する租税公課(税金)については、次のもの等が損金に算入されません。

各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)ならびに過怠税

そのため、

延滞税・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)

過少申告加算税・過少申告加算金

不納付加算税

重加算税 等

といった、こちらのブログで紹介したものは、損金の額に算入されません。

「損金の額に算入されない」という意味

損金という、あまり聞きなれないワードがあります。

実際には使い分けが必要ですが、イメージとしては、経費に近いものになります。

そして、上述の附帯税については、会社経理上は、損益計算書に経費として計上した場合にはどのようになるのでしょうか。

例えば、次のような損益計算書があったとします。

売上高  100,000

売上原価  40,000

売上総利益60,000

販売費及び一般管理費 25,000(うち、租税公課にて処理しているもののうち、損金算入されない延滞税5,000)

営業利益 35,000

営業外損益と特別損益、法人税等はゼロ

税引後当期純利益 35,000

この場合、法人税が課税される所得金額は35,000に基づきますが、上記の販売費及び一般管理費の中の延滞税5,000につき、次のような処理となります。

所得金額 35,000+5,000=40,000

このように、所得金額を増額させることになります(実際には、より詳細な計算が必要です)。

つまり、法人が大切にしている事業資金から支払っても、法人税の所得を計算するにあたって、経費(損金)にならないという事です。

そして、この所得金額に対して税金が課税されるので、会社にとってはデメリットが大きいです。

もちろん、経理処理等を日々間違いなくしていたとしても、税務調査等で指摘を受け、やむを得ず附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、

できる限り、こうした附帯税の支払は発生しないようにする必要があります。

なお、上述は、できる限り平易にお伝えするようにしているため、実務上の処理にあたっては、個別に内容を確認の上、税理士等の専門家に確認をするようにしましょう。

まとめ

延滞税や過少申告加算税・不納付加算税・延滞税等といった附帯税は、追加の税金の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、

できるだけ支払わずに済むようにしましょう。

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