江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 34 )

テスト

電車やバスを利用している場合の通勤手当に関する源泉所得税の取扱いをご案内します。

電車やバスを利用している場合の通勤手当に関する源泉所得税の取扱いをご案内します。

勤務先への通勤時には、電車やバスなどの交通機関を利用し、毎月の給与支給時にその分の通勤手当を会社から支給される際に、その通勤手当については、一定金額までは給与所得として源泉所得税が課税されないよう、法律上、非課税限度額が規定されています。
延滞税と延滞金の違い

延滞税と延滞金の違い

延滞税と延滞金は、法令でも使い分けがされていて、申告書類でも区分されていますので、実務においては、どちらの用語が使われているのかを確認するようにしましょう。
重加算税とはどのような場合に課税されるのか、そして、税率は何パーセントなのかについてご案内します。

重加算税とはどのような場合に課税されるのか、そして、税率は何パーセントなのかについてご案内します。

一定の事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた時等で所定の要件に該当する場合に、重加算税が課税されます。 重加算税は、重い税率で課税され、その課税の判断は、税務調査時等やその他個別の状況等によります。
無申告加算税が課税される場合とその税率等についてお知らせします

無申告加算税が課税される場合とその税率等についてお知らせします

期限後申告や決定等があり、一定要件に該当する場合には、無申告加算税が課税されます。こうした附帯税の納税は、本税以外にも事業資金が流出する事になりますので、法律上定められている申告納税期限等を遵守して、適正な申告納税をおこなうようにしましょう。
延滞税以外の国税の附帯税である過少申告加算税とはどのような税金なのかについてご案内します。

延滞税以外の国税の附帯税である過少申告加算税とはどのような税金なのかについてご案内します。

本税以外の附帯税に過少申告加算税があり、税務調査後に修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けて一定要件に該当する場合等に課税されますので、修正申告をする場合や申告税額の更正を受ける場合等は、本税以外に過少申告加算税が課税されるのか確認しましょう。
延滞税とはどのような場合に課税されるのか、そして、延滞税の税率は何パーセントなのかについてご案内します。

延滞税とはどのような場合に課税されるのか、そして、延滞税の税率は何パーセントなのかについてご案内します。

税金を納期限までに納付できなかった場合には、本来の納税額以外に追加で納税する税金があり、そのうちの一つに延滞税があります。 この延滞税は、法律によって、課税される場合や、その割合(税率)や計算期間等が決まっています。
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