江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

給与計算担当者の方むけ:賞与に該当するもの、賞与計算時にすべき事についてご紹介します。

給与計算担当者の方むけ:賞与に該当するもの、賞与計算時にすべき事についてご紹介します。

はじめに

毎月の給与計算は、いつもの流れでスムーズに計算することができますが、

賞与の場合は、年に数回または不定期での支給となります。

そして、賞与に該当しないと思っているものについても

実際には賞与に該当するものもあります。

そこで賞与とはどのようなものがあるのでしょうか。

賞与とは

現行法令では、次のように規定されています。

所得税基本通達

183-1の2  賞与の意義

所得税法第183条第2項に規定する賞与とは、

定期の給与とは別に支払われる給与等で、

賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいう。

なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、

次に掲げるようなものは賞与に該当するものとする。

イ 純益を基準として支給されるもの

ロ あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの

ハ あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く。

(注) 次に掲げる給与については、賞与に該当することに留意する。

1 法人税法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与

(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に

定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く。)

2 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与

 

内容を整理してみると、

賞与とは、

・定期の給与とは別に支払われる給与等

・賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの

が該当します。

そして、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、

次のようなものは賞与に該当するものとして、取り扱われます。

(1) 純益を基準として支給される

(2) あらかじめ支給額または支給基準の定めがない

(3) あらかじめ支給期の定めのない。(雇用契約そのものが臨時である場合を除きます。)

(4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与

 (他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)

(5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与

賞与計算時にすべき事

各人に支給する賞与の金額が決まった後は、各自に支給する金額を計算します。

賞与額が決まると、通常、次の控除額を算出します。

雇用保険料

健康保険料

介護保険料

厚生年金保険料

所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」) 等

これらの控除額が算出される事により、

実際支給額(賞与額マイナス控除額)

が確定します。

これらの控除額の算出方法は改めてご紹介しますが、賞与支給までには、これらのプロセスを

誤りなく、スケジュール通りに進める必要があります。

まとめ

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等や、

賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの等で

一定要件に該当するものと定められています。

賞与計算時には、賞与額から控除する保険料や所得税等を算出し、

支給日までに誤りのないように実際の支給額を計算しましょう。

Return Top