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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区の事業者の方むけ:経営改善の新たな一手!令和7年度創設の「経営アシスト」融資制度とは?

江東区の事業者の方むけ:経営改善の新たな一手!令和7年度創設の「経営アシスト」融資制度とは?

はじめに

令和7年度、江東区では、中小企業者の経営改善を支援する新たな融資制度として、「経営改善支援資金(経営アシスト)」を創設しました。

​この制度は、売上の減少などで経営に課題を抱える事業者が、資金繰りを改善し、再建を図るためのサポートになります。

​今回の記事では、制度の概要から利用方法、申請手続きまで解説致します。​

経営アシストとは

江東区

「経営アシスト」は、江東区内の中小企業者を対象に、経営改善に必要な資金の融資を斡旋する制度です。

​特に、売上高や売上総利益が減少し、経営改善に取り組む事業者に対して、

利子や信用保証料の補助を行い、資金調達の負担を軽減します。​

制度の概要

江東区

融資限度額:​2,000万円

返済期間:​最長9年(据置期間12か月を含みます)

資金使途:​運転資金、設備資金

貸付金利:​年2.1%

利子補助:

1年目:江東区が全額補助(実質無利子)

2年目以降:江東区が1.6%補助(実質0.5%)

信用保証料:​江東区が全額補助​

つまり、初年度は無利子で融資を受けることができ、2年目以降も低金利での返済が可能となります。​

利用できる方の要件

以下の条件を満たす中小企業者が対象となります。

1.所在地要件:

 個人事業主:江東区内に住所または主たる事業所があること。

 法人:江東区内に本店所在地(登記地)があること。​

2.事業継続要件:

 区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。​

3.所得税(法人は法人税)の申告をし、完納していること。

4.申し込み時点で納期限が到来している特別区民税・都民税(法人は法人都民税)を完納していること。​

5.業種要件:

 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。

6.許認可が必要な業種の場合、適切な許認可を受けていること。​

7.信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。

8.経営状況要件:

 以下の(1)又は(2)のいずれかに該当し、経営改善に取り組む中小企業者であること。

 (1)中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)第1~8号のいずれかの認定を受けていること。

 (2)直近3か月の売上高または売上総利益が、過去3年間のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少していること。

9.計画書要件:

江東区経済課所定の「経営改善支援資金(経営アシスト)計画書」を作成し、江東区経営相談員の審査を完了していること。​

制度利用にあたってのおおまかな流れ

江東区

経営相談の予約:

江東区の経営相談を予約し、初回相談時に要件の確認を行います。​

事業計画書の作成と審査:

経営相談員の支援を受けながら、「経営改善支援資金(経営アシスト)計画書」を作成し、審査を受けます。​

金融機関への相談:

申込予定の金融機関に融資の相談を行います。​

融資申込:

必要書類を添えて、江東区経済課融資相談係へ融資申込を行います。​

紹介書の交付:

提出書類受領後、区は融資の紹介書を交付します(申込から3日程度)。​

金融機関への申込:

紹介書を受領した後、金融機関に融資の申込を行います。

≪ポイント≫

最初に取引をしている金融機関担当者に経営改善支援資金(経営アシスト)の申し込みに関するお話をして頂き、

担当者のサポートを受けながら、手続きを進めるのが、確実かつ効率的です。

その他

上述は現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江東区ホームページにてご確認ください。

まとめ

江東区

江東区では、中小企業者の経営改善を支援する新たな融資制度として、令和7年度「経営改善支援資金(経営アシスト)」を創設しました。

​この制度は、売上の減少などで経営に課題を抱える事業者が、経営改善を図るためのサポートになるので、

ご興味のある方は、是非ご確認ください。

 

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