江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

店舗側が商品販売をした場合や飲食店でお客さんが飲食した際のクレジットカード払いをした場合の収入印紙の貼り付けについては注意が必要です

店舗側が商品販売をした場合や飲食店でお客さんが飲食した際のクレジットカード払いをした場合の収入印紙の貼り付けについては注意が必要です

休日にショッピングセンターで買い物をしたり、その前後で飲食をするといった事があります。

そして、今ではクレジットカード払いでの支払いが多くなっています。

ところで、商品を販売した側や飲食店側にとっては、お客さんから支払いを受けた際には、その金額によっては収入印紙を貼り付けする業務運用をしているかもしれませんが、

クレジットカードでの支払いを受け付けた場合には注意が必要です。

印紙税の課税文書となる「金銭又は有価証券の受取書、領収書」

印紙税法においては、第17号文書で金銭または有価証券の受取書や領収書に該当する場合には、印紙税が課税される事になっています。

そして、ここでいう受取書や領収書は、売上時にその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。

そのため、店舗側で発行する領収証やレシート等は基本的にこの課税文書に該当します。

そして、物販店での販売や飲食店での飲食品の提供等はこの第17号文書に該当する事になり、売上代金等によって貼り付けすべき収入印紙を把握していなければなりません。

しかし、クレジットカード払いでの受付をする場合には、領収書やレシートを発行する際には注意が必要です。

クレジットカードによる販売は第17号文書には該当しません

印紙税法に規定する売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成されます。

そして、クレジット販売の場合には、信用取引により商品やサービスを提供するもののため、

レシートや領収書等を発行する場合でも、実際に金銭又は有価証券の受領事実がありません

そのため、第17号文書には該当しないので、クレジット販売により発行するレシートや領収書等には収入印紙を貼付する必要はありません。

その他の注意点

クレジットカード販売であっても、レシートや領収書等には、クレジットカード利用の旨の記載がなければ、第17号文書に該当してしまうので、

注意が必要です。

例えば、領収書の但し書き欄に、クレジットカード利用である旨を店舗側が記載しなければなりません。

また、今回の案内は印紙税法でいうところの、第17号文書金銭又は有価証券の受取書、領収書の場合であり、実際には、個別の状況により上述の取扱いと異なる場合や、

その他の課税文書等に該当するのかの確認が必要となる場合がありますので、詳細は、税理士等の専門家に問い合わせをしましょう。

まとめ

飲食店側や商品を販売した店舗側では、クレジットカード利用をしたお客さんには、クレジットカード利用である旨を記載したレシートや領収書等を発行すれば、

第17号文書金銭又は有価証券の受取書、領収書に該当しない事になりますが、その他の課税文書に該当するのか等も確認した上で、店舗の業務マニュアルを

整備しましょう。

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