江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和4年度住民税特別徴収税額通知書が5月頃に特別徴収義務者である事業者宛に送付されますので、入手後の給与計算時にやるべき事を3つご紹介します。

令和4年度住民税特別徴収税額通知書が5月頃に特別徴収義務者である事業者宛に送付されますので、入手後の給与計算時にやるべき事を3つご紹介します。

毎年1月末日までに毎年1月31日までに給与支払者は従業員の全年分の給与支払額

前年1年分の給与支払額や源泉徴収税額徴収された社会保険料、控除した生命保険料等を記載した給与支払報告書を各市区町村に提出します

そして、各市区町村では、その給与支払報告書をもとに、翌年分の各従業員の住民税特別徴収税額を計算します

今回で言うと、令和3年分の給与支払報告書に基づき、令和4年分の住民税特別徴収税額を各市区町村が計算することになります。

令和4年度住民税特別徴収税額は江東区の場合はゴールデンウィーク明け頃から、5月31日までに送付されます。

(他の市区町村でも概ね同時期に送付されます)

そして、特別徴収税額通知書には、その年の6月から翌年5月までの各月に事業者が給与支給時に徴収すべき住民税額が記載されています。

その通知書を基に6月分以降の給与計算時にその通知書に記載された住民税額を徴収し、事業者がその徴収した住民税額を納期限までに納税するということになります。

なお、事業者が納税義務者本人が支払うべき税金を預かり、本人に代わって納税するという方法を住民税では採用しています。

これを特別徴収といいます。

総務経理担当者が特別徴収税額通知書を入手してからやるべきこと

1. 特別徴収の対象となる従業員全ての特別徴収税額通知書が送付されてくるのを確認する

2.給与計算時に徴収する住民税額の年度改定を行う

最近では給与計算システムを活用して必要な情報を入力をすれば、各従業員の給与給与計算ができる仕組みを採用しています。

そして、通常は住民税の徴収税額の情報をこのシステムに入力をしますが、6月分以降から新たに改定となるため、システムに新たに入力し直す必要があります。

各従業員、そして、各市区町村の住民税額の徴収計算方法によって異なりますが、多くの場合、6月分1か月分と7月分から翌年5月分までの11ヶ月分の2種類の数値が記載されます。

(年間の住民税額を12等分した際の端数を6月に寄せるというイメージになります)

このため、給与計算システムには6月分の住民税と7月分以降11か月分の住民税の二つの数値を入れることになります。

(住民税額が少額な場合やその他一定の場合には、上述とコとなる場合があります)

3. 住民税改定後の給与支給時に従業員へ特別徴収税額通知書(納税義務者用)を渡す

各市区町村から送付されてくる特別徴収税額通知書は特別徴収義務者用と納税義務者本人用の二つがあります。

そして、特別徴収義務者用は特別徴収をする事業者が保管し、納税義務者用は納税者である従業員本人に渡すことになります。

そのため、住民税徴収額年度改定の初月の給与支給時には、給与明細書と併せて、この特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員本人に渡します。

その他

給与支払報告書と従業員自身の所得税確定申告等に基づき、次年度の住民税額が計算されますが、その後、前年分所得税確定申告の修正等により、

住民税の計算に変更が生じた場合には、特別徴収税額が変更された住民税の通知書が送付されてくることがあります。

その場合には、その変更後の特別徴収税額通知書をもとに、住民税の徴収税額を変更しましょう。

まとめ

令和4年度住民税特別徴収税額通知書が各市区町村よりゴールデンウィーク明け頃から送付されてきます。

事業者は、この通知書をもとに6月以降の給与計算時に徴収する住民税額の改定をし、納税義務者用の通知書を従業員本人に渡し、適正な給与計算をするようにしましょう。

 

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