目次
はじめに
年末調整や確定申告をするにあたって、
ひとり親
寡婦
のいずれに該当するのかによって、税制上の取り扱いが異なりますが、
具体的に、「何が」「どのように」違うのでしょうか。
意義
ひとり親
原則として、その年の12月31日の現況で、
婚姻をしていないこと
または
配偶者の生死の明らかでない一定の人
のうち、次の3つの要件のすべてに該当する人です。
1.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
2.生計を一にする子がいること。
(※)この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、
他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
3.合計所得金額が500万円以下であること。
なお、次の方等が対象となります。
・婚姻していない、又は配偶者の生死が不明
・事実上の婚姻関係と認められる人がいない
寡婦
原則としてその年の12月31日の現況で、
「ひとり親」に該当せず、
次のいずれかに当てはまる人ですが、
納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。
(※)令和元年分以前は、寡婦控除の対象が異なります。
なお、次の方等が対象となります。
・離婚または死別後、婚姻していないか、夫の生死が不明
・事実上の婚姻関係と認められる人がいない
・その年の12月31日時点でひとり親に該当しない
ひとり親と寡夫の違い
上述の意義から、次のような違いをイメージしてみてください。
1.ひとり親
性別や婚姻歴を問わず、シングルマザーのように、1人で子どもを育てる親に適用されます。
※以前は、「寡夫」がありましたが、
令和2年分からひとり親に変わりました。
2.寡婦
婚姻歴がある独身の女性に適用されます。
また、扶養親族に関していうと、扶養親族が生計を一にする子であればひとり親控除、それ以外であれば寡婦控除となります。
所得税上の控除
各々の区分として、「所得控除」を受ける事が出来ます。
ひとり親控除:35万円
寡婦控除:27万円(※)
(※)寡婦控除については、令和元年以前jは、控除内容が異なります。
まとめ
「ひとり親控除」と「寡婦控除」では、法律上の適用要件等が異なります。
所得税や住民税の特別控除額にも違いがあるので、年末調整や確定申告では、
いずれに該当するのかを確認しておきましょう。