江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和4年度税制改正内容の一つである、税理士制度の見直しについてご案内します。

令和4年度税制改正内容の一つである、税理士制度の見直しについてご案内します。

令和4年度税制改正法案については、3月22日に国会で可決・成立しました。

これにより、令和4年4月1日から令和4年度税制改正が施行されることになり、財務省ホームページでも公開されました。

そして、今回は、その中で税理士制度の見直しが織り込まれることになったので、どのような点が改正されたのかについてご案内します。

概要

コロナ後の新しい社会を見据え、税理士の業務環境や納税環境の電子化といった、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、

多様な人材の確保や、国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、見直しが行われました。

内容と実施時期

1.ICT化とウィズコロナ時代への対応

業務を行う場所・形態にとらわれない働き方を促進するため、外部に対する表示により税理士業務の本拠(税理士事務所)が明確にされていれば、

その業務を行う場所が複数あったとしても税理士事務所の複数設置を禁止する規定に抵触しない取扱いとします。

併せて、税理士と離れた場所で業務を行う使用人等の業務の適切性を確保するため、税理士が使用人等の監督をするに当たっての留意点を

明確にする等の取組を進めます(令和5年4月1日適用)。

 

2.多様な人材の確保

税理士試験の受験資格を次のとおり緩和され、令和5年度の第73回税理士試験から適用される予定です。

改正前

[会計学科目・税法科目]

①大学等において法律学又は経済学に属する科目を修めた一定の者

②一定の簿記試験の合格者

③一定の会計・法律事務経験者  等

改正後

[会計学科目]受験資格を不要化(誰でも制限なく受験可能)

[税法科目]上記①で修める必要がある科目の範囲を「社会科学に属する科目」に緩和

3.税理士に対する信頼の向上を図るための環境整備

税理士が懲戒処分を受ける前に自主廃業することにより懲戒処分を回避する、いわゆる「懲戒逃れ」を抑止するため、

在職期間内に税理士法違反行為を行った元税理士に対して、財務大臣が「懲戒処分を受けるべきであったことについて決定」をすることができることとし、

その決定を受けた者に対して、懲戒処分に準じた措置(一定期間の再登録不可、官報公告)を講じます(令和5年4月1日以後にした違反行為について適用)。

以前にメディアでも実際に報道される事のあった、いわゆる懲戒逃れを抑止等するための対策として規定され、令和5年4月1日以後にした違反行為について適用されます。

4.その他

税理士の業務の電子化等の推進や税務代理の範囲の明確化、税理士法人制度の見直し等について改正が行われ、所定の時期に施行されることになりました。

まとめ

令和4年度税制改正の一つに税理士制度の見直しがあります。

ICT化とウィズコロナ時代への対応や多様な人材確保、税理士に対する信頼の向上を図るための環境整備、税理士の業務の電子化等の推進等が織り込まれました。

税理士自身はもちろんですが、税理士に業務を依頼する会社側でも、どのような税理士制度となっているのかを見る機会にもなりますので、

ご興味のある方は財務省ホームページ等でご確認をお願いします。

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