江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務

テスト

経理・税務担当者の方むけ:クレジットカード会社が発行する請求明細書等の保存で仕入税額控除の適用を受けることができるのか。

経理・税務担当者の方むけ:クレジットカード会社が発行する請求明細書等の保存で仕入税額控除の適用を受けることができるのか。

クレジットカード利用後に、クレジットカード会社が一定期間毎に作成・交付した請求明細書等を保存する事では、消費税の仕入税額控除の適用を受けることはできず、クレジットカード加盟店である課税資産の譲渡等を行った他の事業者が発行した適格請求書等を保存する必要があります。
個人事業者の方むけ:令和5年分所得税及び消費税の納税方法に応じた確定申告分納期限に関するお知らせです。

個人事業者の方むけ:令和5年分所得税及び消費税の納税方法に応じた確定申告分納期限に関するお知らせです。

個人事業者が確定申告をする場合の納期限は、所得税等及び消費税等の各々で法定納期限と振替納税日は異なります。また、所得税等については延納制度もあるので、ご自身がどのような納税方法の適用を受けているのかを、早めに確認しておきましょう。
経理・税務担当者の方むけ:令和6年度税制改正項目の一つである「定額減税」は早めの対応が必要です。

経理・税務担当者の方むけ:令和6年度税制改正項目の一つである「定額減税」は早めの対応が必要です。

閣議決定された令和6年度税制改正の大綱のうち、定額減税の概要が、令和6年1月19日付の国税庁ホームページで公開されました。税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施予定ですので、早めに内容を確認しましょう。
総務・経理・給与計算担当者の方むけ:令和6年度分の 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データでの受け取りができます。

総務・経理・給与計算担当者の方むけ:令和6年度分の 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データでの受け取りができます。

令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知書の受け取り方法が変わります。納税義務者用である従業員向けの通知書については電子データでの受け取りも可能ですが、特別徴収義務者用である会社向けの通知書についても運用が変わるので、早めにご確認をお願いします。
総務経理担当者の方むけ:年末調整後に配偶者・扶養親族の異動等があった場合の対処法。

総務経理担当者の方むけ:年末調整後に配偶者・扶養親族の異動等があった場合の対処法。

年末調整後に配偶者・扶養親族の異動等があった場合には、本人からその異動の内容を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらい、年末調整のやり直しをする必要がありますが、提出時期や状況等により、その他の対応が必要となる場合があります。
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