一定文書については収入印紙を貼り付けする事になっていて、そのうち、飲食店での代金の支払いをする際にも収入印紙を貼り付けする場合がある事は分かりますが、
その際の基準はどのようになっているのでしょうか。
収入印紙を貼らなくて良い場合。
いくら以上は収入印紙を貼らなければならないのか。
今回はこれらの内容についてご案内します。
目次
第17号文書売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
飲食店での代金支払い際の文書は、印紙税法という法律では、第17号文書売上代金に係る金銭または有価証券の受取書に該当します。
なお、この文書での売上代金とは、次のものになります。
資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、
手付けを含む。
また、この第17号文書には、株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは除外されます。
ちなみに、飲食店で発行されるこの文書には、
領収書
領収証
レシート
受取書 等が該当します。
その他にも、名称は違っても、その文書の作成目的が金銭または有価証券の受取事実を証するものであるときは、第17号文書に該当する場合があります。
貼り付ける収入印紙の金額
この第17号文書に該当するのであれば、いったいいくらの収入印紙を貼り付けすれば良いのでしょうか。
これは、受取書に記載された受取金額がいくらなのかによって決まり、次のとおりとなります。
5万円未満: 非課税
5万円以上100万円以下: 200円
100万円を超え200万円以下: 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下: 1千円
500万円を超え1千万円以下: 2千円
1千万円を超え2千万円以下: 4千円
2千万円を超え3千万円以下: 6千円
3千万円を超え5千万円以下: 1万円
5千万円を超え1億円以下: 2万円
1億円を超え2億円以下: 4万円
2億円を超え3億円以下: 6万円
3億円を超え5億円以下: 10万円
5億円を超え10億円以下: 15万円
10億円を超えるもの: 20万円
受取金額の記載のないもの: 200円
※その他、文書の記載内容等により別途確認が必要な場合があります。
その他
第17号文書であっても、非課税文書であれば、収入印紙を貼り付けする必要はありません。
この非課税文書についても法律で決まっているので、詳細は税理士等の専門家に確認をしましょう。
まとめ
飲食店で飲食をした際の領収書やレシート等は、第17号文書売上代金に係る金銭または有価証券の受取書として、その内容によっては、収入印紙の貼り付けが必要となる
場合がありますので、受取書の発行時に収入印紙の貼り付けが必要なものかどうかを確認しましょう。