江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人事業税納税義務者の方むけ:忘れた頃に届く納税通知書に同封されている6年度納付書に基づき、クレジットカードやスマホ決済アプリ等で簡単に納税することもできるので、効率的に納税しましょう。

個人事業税納税義務者の方むけ:忘れた頃に届く納税通知書に同封されている6年度納付書に基づき、クレジットカードやスマホ決済アプリ等で簡単に納税することもできるので、効率的に納税しましょう。

個人事業税が課税される場合

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業に対して課税されます。

そして、課税される個人事業者に対して、東京都の場合は8月以降に順次納税通知書が送付されてきます。

なお、、この個人事業税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた

一定の所得等に対して計算されます。

そのため、令和6年8月以降に送付される納税通知書は

令和6年度

と記載されています。

個人事業税の納期限

以下は、東京都に関する内容となりますが、都税事務所・支庁から送付される納税通知書により、

下記表に記載のとおり、送付月に応じて、各納期限までに納付します。

送付月 第1期納期限 第2期納期限
8月 8月末 11月末
9月 9月末 11月末
10月 10月末 2月末
11月 11月末 2月末
12月 12月27日 2月末
送付月 納期限
1月 1月末
2月 2月末
3月 3月末

※上記出典元:東京都主税局ホームページより

色々と選べる納付方法

以前は、納付方法としては、金融機関や都税事務所等での納付や口座振替が多く利用されていましたが、

現在では、その他にも、

・コンビニエンスストアでの納付

・クレジットカード納付

・スマートフォン決済アプリでの納付

・金融機関の ペイジー対応 ATM等での納付 等

といった方法によることもできます。

コンビニエンスストアでの納付

納付書に記載されているコンビニ収納バーコードを読み取って納付します。

なお、取り扱いができるのは30万円までの納付書に限られます。

クレジットカード納付

パソコン・スマートフォン等から「地方税お支払サイト」へアクセスし、

サイト上でクレジットカード納付をすることができます。

なお、システム利用料が別途発生し、取り扱いができるのは1,000万円未満の納付書に限られます。

スマートフォン決済アプリでの納付

(1)バーコード読み取りの場合

スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用して、

スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されている

バーコードを読み取ることにより納付する方法です。

※ 決済手数料はかかりません。

(2)QRコード読み取りの場合

スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用して、

スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されている

地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取ることにより納付をする方法です。

※1)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※2)アプリによっては決済手数料がかかる場合があります。

金融機関の ペイジー対応 ATM等での納付

Pay-easy(ペイジー)マークの付いている納付書がある場合で、納付書に記載されている

収納機関番号、納付番号(数字12桁)、確認番号(数字6桁)、納付区分(数字3桁)の入力が必要です。

※1)新規にインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用する場合は、

事前に金融機関への利用申込みが必要です。

※2)Pay-easy(ペイジー)での納付可能な金融機関は限られているので、

納付可能な金融機関に該当するのかを事前にご確認下さい。

注意点

1.個人事業税以外の税金については、上述の納付方法と異なる場合があるので、

納付したい税金の種類に応じて納付方法をご確認ください。

2.上述は現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を東京都主税局ホームページ等でご確認ください。

まとめ

個人事業税は前年の1月1日から12月31日までの1年間の一定の所得等に対して課税され、

東京都の場合は、基本的に8月以降に納税通知書が送付されます。

そして、令和6年度の納付にあたっては、クレジットカードやスマホ決済アプリでの納付もできるので、

ご自身にあった効率的な方法で納付をしましょう。

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