給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン13:海外へ出国する場合の住民税に関する必要な手続き個人住民税に関して、海外へ出国等をする場合には、市町村等から納税通知書が受領できなかったり、納税ができなくなる場合があります。そのため、出国前に納税管理人の申告手続きをする必要等がありますので、詳細は市町村等または税理士等の専門家に確認しましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン12:亡くなられた方の住民税の取り扱いお亡くなりになられた方の住民税の取扱いについては、いくつかの留意点等がありますので、詳細は税理士等の専門家や市区町村等に問い合わせをするようにしましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン11:複数の市町村から住民税の納税通知書が送付された場合複数の市町村から住民税の納税通知書が送付されてくる場合がありますので、その際には、どのように対処したら良いのかについてお知らせします。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン10:外国語表記の個人住民税のパンフレットはあるのか令和3年度版東京23区の住民税というパンフレットには、日本語・英語・中国語・韓国語で個人住民税の説明が記載されています。英語・中国語・韓国語を母国語として住民税を納税している方で、個人住民税の内容を知りたい場合には、【令和3年度版東京23区の住民税】というワードで検索してみましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン9:住民税と所得税の違い住民税と所得税は課税の対象となる年や課税方法、税率、課税方法等に違いがあります。そのため、納税のシミュレーションをする場合には、これらの違いを把握した上で計算するようにしましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン8:特別徴収した住民税の納税が遅れた場合の延滞金特別徴収した住民税の納付が遅れた場合には、所定の方法で計算した延滞金を加算して納税しなければならない場合がありますので、毎月の住民税特別徴収に関する業務フローにおいて、期限内に納付するというタスクを反映させましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン7:特別徴収住民税のコンビニでの納税特別徴収した住民税の納税方法には、金融機関や郵便局・ eLTAX での納税以外にもコンビニでの納税も一定要件のもとで可能となっています。自社にとって正確かつ効率的な納税方法で手続きをするようにしましょう。
税務法人の確定申告の際の都税事務所から送付されてくる事前送付物の内容が変更になっています東京都ヘ eLTAX の利用届出を提出した電子申告利用法人に対しては、令和3年10月以降からの申告書等事前送付物については申告書・別表の同封が取りやめとなり、以前と封筒の大きさや同封物が変更している場合がありますので、ご注意下さい。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン6:2か所以上の会社に勤務している従業員は、どちらの勤務先で住民税を徴収するのか従業員が2か所以上の会社で勤務している場合等は、その従業員の住民税をどちらが徴収すれば良いのか等の判断に迷うところがありますので、今回は、一部市区町村や法律の取扱いをご紹介します。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン5:特別徴収住民税を毎月でなく年に2回の納税が出来る場合従業員への給与支給時に徴収した住民税の納税方法については、一定要件に該当する場合には、毎月の納税ではなく、年に2回の納税に変更することができます。納税手続きの負担軽減や効率化を考えている場合には、活用を検討しましょう。