江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務 アーカイブ - 35ページ目 (60ページ中) - 中小企業様・ひとり会社様応援団の税理士ブログ( 35 )

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延滞税以外の国税の附帯税である過少申告加算税とはどのような税金なのかについてご案内します。

延滞税以外の国税の附帯税である過少申告加算税とはどのような税金なのかについてご案内します。

本税以外の附帯税に過少申告加算税があり、税務調査後に修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けて一定要件に該当する場合等に課税されますので、修正申告をする場合や申告税額の更正を受ける場合等は、本税以外に過少申告加算税が課税されるのか確認しましょう。
延滞税とはどのような場合に課税されるのか、そして、延滞税の税率は何パーセントなのかについてご案内します。

延滞税とはどのような場合に課税されるのか、そして、延滞税の税率は何パーセントなのかについてご案内します。

税金を納期限までに納付できなかった場合には、本来の納税額以外に追加で納税する税金があり、そのうちの一つに延滞税があります。 この延滞税は、法律によって、課税される場合や、その割合(税率)や計算期間等が決まっています。
新型コロナやe-Tax通信障害等による個人の方の令和3年分所得税と消費税の確定申告振替納税日をお知らせします

新型コロナやe-Tax通信障害等による個人の方の令和3年分所得税と消費税の確定申告振替納税日をお知らせします

個人の方の令和3年分所得税や消費税の確定申告等では、新型コロナウイルスやe-Tax接続障害等により一定要件に該当する場合には、振替納税日が異なりますので、振替納税の手続きをしている方は、ご自身の振替納税日がいつなのかを必ず確認しましょう。
令和4年3月 14 日(月)発生の現時点でのe-Tax接続障害に関する申告納付期限延長申請等に関する案内が国税庁ホームページに掲載されています。

令和4年3月 14 日(月)発生の現時点でのe-Tax接続障害に関する申告納付期限延長申請等に関する案内が国税庁ホームページに掲載されています。

本日の日本経済新聞朝刊でも取り上げられていましたが、令和4年3月 14 日(月)発生のe-Tax接続障害に関する現時点での申告納付期限延長申請等に関する対応が国税庁ホームページに掲載されています。
個人の方で国税の納税を簡単にしたい場合は、e-Taxによるオンライン申し込みができる振替納税やダイレクト納付を活用しましょう

個人の方で国税の納税を簡単にしたい場合は、e-Taxによるオンライン申し込みができる振替納税やダイレクト納付を活用しましょう

個人の方むけに、令和3年1月から国税の振替納税やダイレクト納付を利用する際のオンライン申し込みが e-Tax でできるようになりました。金融機関等に足を運んで納税の手間をかけずに済むので、効率的に納税手続きを進めたい方はぜひ活用を検討しましょう。
収入印紙の貼り忘れ等により過怠税が発生する場合があり、その過怠税は損金や必要経費に算入されないので、デメリットが大きいです。

収入印紙の貼り忘れ等により過怠税が発生する場合があり、その過怠税は損金や必要経費に算入されないので、デメリットが大きいです。

印紙税の納税をしていないと、当初納付すべき印紙税の3倍相当の過怠税が徴収される場合があり、しかも、過怠税は損金又は必要経費に算入されず、デメリットが大きいので、収入印紙の貼り付けの上、印章又は署名で消印等の適切な方法をしているのかを必ず確認しましょう。
忘れた頃にやってきます。所得税確定申告の時点ではなく、数ヶ月後に税額が通知される住民税に注意しましょう。

忘れた頃にやってきます。所得税確定申告の時点ではなく、数ヶ月後に税額が通知される住民税に注意しましょう。

所得税の確定申告納税が終わるとホッとしますが、その後に通知が来る住民税の納税資金を確保しておく必要があります。 納税は社会生活を営む上で必要な手続きであり、納税が完了するとすっきりとした気持ちになりますので、必要な納税資金は事前に準備をしておきましょう。
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