江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 35 )

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令和4年3月 14 日(月)発生の現時点でのe-Tax接続障害に関する申告納付期限延長申請等に関する案内が国税庁ホームページに掲載されています。

令和4年3月 14 日(月)発生の現時点でのe-Tax接続障害に関する申告納付期限延長申請等に関する案内が国税庁ホームページに掲載されています。

本日の日本経済新聞朝刊でも取り上げられていましたが、令和4年3月 14 日(月)発生のe-Tax接続障害に関する現時点での申告納付期限延長申請等に関する対応が国税庁ホームページに掲載されています。
個人の方で国税の納税を簡単にしたい場合は、e-Taxによるオンライン申し込みができる振替納税やダイレクト納付を活用しましょう

個人の方で国税の納税を簡単にしたい場合は、e-Taxによるオンライン申し込みができる振替納税やダイレクト納付を活用しましょう

個人の方むけに、令和3年1月から国税の振替納税やダイレクト納付を利用する際のオンライン申し込みが e-Tax でできるようになりました。金融機関等に足を運んで納税の手間をかけずに済むので、効率的に納税手続きを進めたい方はぜひ活用を検討しましょう。
収入印紙の貼り忘れ等により過怠税が発生する場合があり、その過怠税は損金や必要経費に算入されないので、デメリットが大きいです。

収入印紙の貼り忘れ等により過怠税が発生する場合があり、その過怠税は損金や必要経費に算入されないので、デメリットが大きいです。

印紙税の納税をしていないと、当初納付すべき印紙税の3倍相当の過怠税が徴収される場合があり、しかも、過怠税は損金又は必要経費に算入されず、デメリットが大きいので、収入印紙の貼り付けの上、印章又は署名で消印等の適切な方法をしているのかを必ず確認しましょう。
忘れた頃にやってきます。所得税確定申告の時点ではなく、数ヶ月後に税額が通知される住民税に注意しましょう。

忘れた頃にやってきます。所得税確定申告の時点ではなく、数ヶ月後に税額が通知される住民税に注意しましょう。

所得税の確定申告納税が終わるとホッとしますが、その後に通知が来る住民税の納税資金を確保しておく必要があります。 納税は社会生活を営む上で必要な手続きであり、納税が完了するとすっきりとした気持ちになりますので、必要な納税資金は事前に準備をしておきましょう。
所得税確定申告の青色申告特別控除65万円の適用要件に注意しましょう

所得税確定申告の青色申告特別控除65万円の適用要件に注意しましょう

平成30年度税制改正で、所得税確定申告の青色申告特別控除の適用要件が変更になりました。そして、この変更は、令和2年分以後の所得税について適用されることとなっており、今回の令和3年分所得税の確定申告についても、変更後の取り扱いとなりますので、注意しましょう。
令和元年度税制改正による森林環境税と森林環境譲与税の創設について

令和元年度税制改正による森林環境税と森林環境譲与税の創設について

平成31(令和元)度税制改正で、温室効果ガス排出削減目標の達成等のため、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、森林環境税については、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して国税として年額1,000円を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収を行う事になっています。
自社内で法人税申告書類を作成する際の誤り防止対策として、国税庁が提供している「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表の活用を検討しましょう

自社内で法人税申告書類を作成する際の誤り防止対策として、国税庁が提供している「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表の活用を検討しましょう

国税庁は、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表を公開しています。自社内で法人税の確定申告書類を作成している場合等でチェック項目等として活用することにより申告誤りを防止し、税務リスクの軽減対策として導入できるのかを検討しましょう。
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