江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等に印紙を貼り付けしなければならない場合は、誰が印紙を貼り付けするのでしょうか。

飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等に印紙を貼り付けしなければならない場合は、誰が印紙を貼り付けするのでしょうか。

印紙税を納税しなければならない場合は、その課税文書であるレシートや領収書等に基本的に収入印紙を貼り付けしますが、この収入印紙の代金を負担する、

つまり、納税義務者は誰なのでしょうか。

印紙税の納税義務者

課税文書の作成者が、その作成した文書について印紙税を納める義務があります。

つまり、飲食店や物販店であれば、代金を支払ったお客さんでなく、レシートや領収書等を発行した店舗側に納税義務があります。

収入印紙の貼り付けが必要と思われるレシートや領収書等を店舗側から渡された場合

お客さんではなく、店舗側が収入印紙を貼らなければならない場合でも、本当は収入印紙を貼らなければならないものに貼り付けがされていない場合に、

それを店舗側から渡された場合にはどのようにしたら良いのでしょうか。

その際はその場で店舗の人にはっきりと伝えましょう。

店舗の人がついうっかり貼り付け忘れた場合や、印紙税の納税を収入印紙の貼り付けでなく、その他の法律で認められた方法を採用している場合等もあります。

その他

印紙税の納税義務者は、法律で定められていて、どのように課税文書を作成するのかが決まっています。

また、印紙税の納税義務者は、収入印紙を貼り付けするだけでなく、所定の方法による印章又は署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消す

必要があり、また、納税方法は、その他一定の方法による事も法律で認められています。

まとめ

飲食店や物販店で発行されたレシートや領収書等に印紙を貼り付けする必要がある場合は、店舗側で印紙を貼り付けることになりますので、

印紙の貼り付けが必要と思われるレシートや領収書等に貼り付けがされていないものを手渡された場合は、その場でお店の人に確認しましょう。

Return Top