
目次
はじめに
商品やサービスの開発や生産にあたって、デジタル技術を活用するケースは様々な場面で出てきています。
一方、デジタル技術を活用しようと思っても、先立つ事業資金を調達しなければなりません。
そこで、葛飾区では、
の制度を実施して、デジタル技術の導入サポートをしています。
葛飾区デジタル化支援事業費補助金
概要
デジタル技術を導入し、
生産性の向上・業務の効率化等を図る
葛飾区内の中小企業者の取り組みを支援するため、
デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助する制度です。
補助率と補助上限額
補助率:対象経費の1/2
補助上限額 :1事業者50万円
※そのうち下記対象経費(3)ハードウェア購入費は上限額20万円
補助対象となる経費
※デジタル化の診断書の内容に基づく経費が対象です。
(1)ソフトウェア購入費
勤怠管理システムや在庫管理システムなどのデジタル導入に関連するもの
(2)クラウドサービス等利用料
新規導入に必要な費用及び導入後1年間の利用料(年度をまたぐものは年払いに限る。)
(3)ハードウェア購入費(上記(1)、(2)を導入する際に使用するものに限る。)
(4)デジタル化を行うため又はシステムを構築するための外注費
(5)デジタル技術の導入の方法を実証するため、専門家から技術指導を受ける場合にかかる人件費又は業務委託費
(6)葛飾区内の店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費及び利用料
申請要件
以下の全ての項目を満たしていることが要件です。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの。
ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。
(2)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員
若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(3)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。
(4)補助金の交付を申請する日の前年度において、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。
ア 法人 法人都民税
イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税、区外在住の場合、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税
(5)区が実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、デジタル導入診断書が発行されていること。
(6)令和7年度内にデジタル技術の導入を実施し、経費の支出を行うこと。
申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで※必着
注意点
1.事前に産業経済課が実施するIT相談を受けていただき、デジタル化に対する診断書の交付を受けた後に申請をしてください。
2.事業開始前に所定の方法により申請してください。
3.補助金の申請は同一個人事業主、法人につき年度内1回限りです。
4.国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないことが求められます。
5.補助金の申請前に購入した経費については対象となりません。補助決定通知書が届いた後に購入をしてください。
6.次の経費は、補助対象となりません。
・ハードウェアの購入のみの経費、入れ替え経費
・スマートフォン、ドライブレコーダー、防犯カメラなどのハードウェア購入費
・ソフトウェア等の更新費、追加購入ライセンス費
・エクセルやワードなどの基本的なソフトウェア
・診断書の内容と相違している経費、診断書に記載されていない経費
・補助金の申請前に購入した経費
・ホームページ作成費、ECサイト作成費(ホームページ作成費補助金をご利用ください。)
・デジタル化導入に関連しない経費(消耗品費、手数料、保険料など)
・葛飾区外の店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費及び利用料
その他
上述は現時点での概要でのご案内のため、必ず最新の詳細情報を葛飾区ホームページにてご確認ください。
まとめ
葛飾区では、区内中小企業者のデジタル技術導入を支援するため、
の制度を実施していますので、ご興味のある方は、是非、葛飾区ホームページをご確認ください。