江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧
個人事業税納税義務者の方むけ:忘れた頃に届く納税通知書に同封されている6年度納付書に基づき、クレジットカードやスマホ決済アプリ等で簡単に納税することもできるので、効率的に納税しましょう。

個人事業税納税義務者の方むけ:忘れた頃に届く納税通知書に同封されている6年度納付書に基づき、クレジットカードやスマホ決済アプリ等で簡単に納税することもできるので、効率的に納税しましょう。

個人事業税は前年の1月1日から12月31日までの1年間の一定の所得等に対して課税され、東京都の場合は、基本的に8月以降に納税通知書が送付されます。そして、令和6年度の納付にあたっては、クレジットカードやスマホ決済アプリでの納付もできるので、ご自身にあった効率的な方法で納付をしましょう。
給与計算・源泉徴収義務ご担当者の方むけ:分かりやすい源泉徴収税額表月額表の使い方をご紹介します。

給与計算・源泉徴収義務ご担当者の方むけ:分かりやすい源泉徴収税額表月額表の使い方をご紹介します。

給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税等を算出する表には、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」又は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があり、月額表を用いる場合には、甲欄と乙欄のいずれに該当するのか、そして、事前に、給与等の金額から控除する社会保険料等の金額を集計し、給与等の支払を受ける人の扶養親族...
中野区事業者の方むけ:「中野区経営力強化支援事業補助金」を活用して販路開拓や広報、IT・DX対応等を推進してみませんか

中野区事業者の方むけ:「中野区経営力強化支援事業補助金」を活用して販路開拓や広報、IT・DX対応等を推進してみませんか

中野区では、販路開拓・多様性対応・創業期の広報力強化・IT・DX対応をサポートするため、所定の事業者に対して、中野区経営力強化支援事業補助金として、対象経費の一部を補助しているので、ご興味のある方は中野区ホームページをご確認ください。
足立区事業者の方むけ:「就業規則作成補助金」制度を活用して、就労環境の整備をしてみませんか。

足立区事業者の方むけ:「就業規則作成補助金」制度を活用して、就労環境の整備をしてみませんか。

足立区では、就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用の一部を助成する、「就業規則作成助成金」制度を実施しています。就労環境の整備・改善等を検討している事業者の方は、本助成金制度を活用してみてはいかがでしょうか。
江東区

江東区で創業する事業者の方むけ:一定要件に該当すれば、新規で事務所等を借り上げる際に、創業支援事務所等賃料補助金の交付を受けることができるので、申請を検討しましょう。

江東区では、創業する事業者の方むけに、新規で事務所等を借り上げる際に、一定要件に該当すれば、創業支援事務所等賃料補助金の交付を受けることができるので、申請を検討しましょう。
【ご注意下さい】江東東税務署管内で資産税に関する相談や申告書等の提出等をする方むけ:令和6年7月以降は江東東税務署の資産課税部門は廃止となりましたので、今後の対応の詳細は、国税庁ホームページにてご確認下さい。

【ご注意下さい】江東東税務署管内で資産税に関する相談や申告書等の提出等をする方むけ:令和6年7月以降は江東東税務署の資産課税部門は廃止となりましたので、今後の対応の詳細は、国税庁ホームページにてご確認...

令和6年7月以降は、江東東税務署の資産課税部門は廃止となりましたので、資産税に関する相談や申告書等の提出先については、国税庁ホームページをご確認の上、手続き等に誤りのないようにしましょう。
港区事業者の方むけ:8月1日より申し込みが開始している、プレミアム率20%の「スマイル商品券」の加盟店申し込みをして、集客・販促に繋げてみませんか。

港区事業者の方むけ:8月1日より申し込みが開始している、プレミアム率20%の「スマイル商品券」の加盟店申し込みをして、集客・販促に繋げてみませんか。

港区では、令和6年度にプレミアム率20%の「スマイル商品券」発行事業を実施します。港区内事業者の方は、申し込み期間内に所定の手続きで登録をし、集客やリピーター獲得等に活用しましょう。
江東区

江東区のこども食堂運営者の方むけ:「令和6年度江東区こども食堂支援事業補助金」を活用してみませんか。

江東区では、こども食堂の運営費の一部を補助する、「令和6年度江東区こども食堂支援事業補助金」を実施しています。申請締切は、令和6年8月29日(木)17時までですので、申請する場合には早めに詳細をご確認ください。
クレジットカードで国税の支払いをする方むけ:納付時の決済手数料は課税仕入れですので、「納付手続の完了」ページを適格請求書として所定の方法により保存しましょう。

クレジットカードで国税の支払いをする方むけ:納付時の決済手数料は課税仕入れですので、「納付手続の完了」ページを適格請求書として所定の方法により保存しましょう。

国税のクレジットカードによる納付時の決済手数料に関する消費税の取り扱いは課税仕入れです。そのため、消費税インボイス制度において適格請求書として保存する場合には、「納付手続の完了」ページを所定の方法により保存しましょう。
申告書類等を書面で提出している方むけ:国税庁では、令和7年1月から申告書等の控えには収受日付印の押なつが行われませんので、ご注意ください。

申告書類等を書面で提出している方むけ:国税庁では、令和7年1月から申告書等の控えには収受日付印の押なつが行われませんので、ご注意ください。

国税庁では、令和7年1月からは、申告書等の控えには収受日付印の押なつが行われません。e-Taxを利用している場合には、メッセージボックスに格納された受信通知により受付日時等を確認できますが、書面提出の場合には、所定の方法により受付日時等を確認する事となりますので、ご注意下さい。
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