実は東京都じゃない?東京都の場合、個人住民税の課税・徴収担当は、東京都ではなく、...税理士 佐藤充宏2025年7月17日東京都の場合、個人住民税の課税・徴収担当は、東京都ではなく、“区役所・市役所”です。
【江東区こども食堂運営者の方むけ】令和7年度 江東区こども食堂支援事業補助金の申...税理士 佐藤充宏2025年7月15日令和7年度江東区こども食堂支援補助金は、地域でこどもを支える貴重な活動を支援する制度です。補助内容は多岐にわたりますが、申請締切は令和7年7月31日(木】ですので、申請する場合は、余裕を持って申請しましょう。
江戸川区事業者の方むけ:要件に該当すれば、創業時の事務所等賃料の助成金が受け取れ...税理士 佐藤充宏2025年7月14日江戸川区事業者の方むけのご案内です。要件に該当すれば、創業時の事務所等賃料の助成金が受け取れる制度があります。
税務超過累進課税となっている所得税の税率はどのようになっているのかについてご案内します。現行法令では、所得税は超過累進課税として、税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担する構造になっていています。
税務延滞税や過少申告加算税等といった附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、本来納付する税金以外の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、こうした附帯税の支払は出来る限り発生しない...延滞税や過少申告加算税等といった附帯税の支払が発生してしまう事もありますが、本来納付する税金以外の支払による事業資金の流出と税金計算上のデメリットがあるので、こうした附帯税の支払は出来る限り発生しないようにしましょう。
税務現在、ご依頼を受けているセミナー・講演や執筆をさせて頂いております。継続してご依頼頂けていますので、満足度の高いセミナー・講演及び執筆をご希望の場合には、弊所までお気軽にご連絡下さい。弊所では、税務会計顧問業務以外にも、セミナーや執筆に関する業務をしています。どの業務についても、お客様が満足できるようなサービスや商品を提供するように心掛けており、現在も継続的にセミナー及び執筆等をさせて頂いております。企業様がご要望されるテーマに則って、満足度の高い内容でご提供しますので、お気軽に弊所までご連絡をお願...
ビジネス情報令和4年度雇用保険料の料率変更は2回行われるので、注意点をご案内します。令和4年度の雇用保険料率は、2回にわたって変更が行われます。労働者負担と事業主負担の料率変更を間違えないように、事前のチェックが必要ですので、留意点等は社会保険労務士等の専門家に確認しましょう。
税務東京都23区内での事業所税の納税義務の有無の判定は東京都主税局ホームページのフローチャートを参考にしましょう。事業所税の納税義務の判定にあたっては、東京都主税局で東京都23区内の事業所等向けにフローチャートを公開していますが、みなし共同事業等の判定やその他のチェックも行わなければなりませんので、実際の事例による判定は、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
江東区と近隣情報昨年度に引き続き、江東区は最大10万円が交付されるホームページ作成費補助制度を実施しています。江東区では、昨年度に引き続き、ホームページ作成補助制度を実施しています。最大で10万円の交付が受けられるので、PRや販路拡大のために江東区内の会社が初めてホームページを開設等するには、ご確認される事をお勧めします。
税務令和4年度税制改正内容の一つである、税理士制度の見直しについてご案内します。令和4年度税制改正の一つに税理士制度の見直しがあります。 税理士自身はもちろんですが、税理士に業務を依頼する会社側でも、どのような税理士制度となっているのかを見る機会にもなりますので、ご興味のある方は財務省ホームページ等でご確認をお願いします。
江東区と近隣情報江東区内で創業者する場合の補助金「創業支援事務所等賃料補助金」のご案内です江東区では、区内で創業する方が区内で新たに事務所等を賃借する際に一定要件に該当する場合は、その賃料の一部を補助する「創業支援事務所等賃料補助金」制度があります。創業時は、出費が多くなりがちですので、ご興味のある方は、江東区ホームページをチェックしましょう。
江東区と近隣情報江東区にて、新型コロナウイルス感染症対策資金融資が令和4年6月30日まで延長される旨の案内が公表されました。本日付の江東区ホームページで、新型コロナウイルス感染症対策資金融資が令和4年6月30日まで行われる旨の公表がされました。 融資申し込みを検討する場合には、融資対象や融資条件、手続き等の詳細を早めに確認しましょう。
税務電車やバスを利用している場合の通勤手当に関する源泉所得税の取扱いをご案内します。勤務先への通勤時には、電車やバスなどの交通機関を利用し、毎月の給与支給時にその分の通勤手当を会社から支給される際に、その通勤手当については、一定金額までは給与所得として源泉所得税が課税されないよう、法律上、非課税限度額が規定されています。