江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

弊所webサイトはこちらですので、よろしければ是非お立ち寄り下さい。
税理士 佐藤充宏の記事一覧( 66 )
法人様の確定申告書類のレビュー依頼の受付中ですので、お気軽にお問い合わせをお願いします。

法人様の確定申告書類のレビュー依頼の受付中ですので、お気軽にお問い合わせをお願いします。

弊所では、決算確定申告書類のレビューサポートサービスを実施しています。自社内で決算確定申告書類の作成をしている会社様は、必要書類やデータをご提出頂ければ、内容の整合性等の確認や税務上の留意点を面談にて報告致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
東京都では、テレワークの定着等を目的として、サテライトオフィス等の設置に関する補助金制度を実施しています。

東京都では、テレワークの定着等を目的として、サテライトオフィス等の設置に関する補助金制度を実施しています。

東京都は、サテライトオフィスを利用したテレワークを推進するため、設置が少ない都内市町村部を中心に、企業等が新たに開設するサテライトオフィスの整備・運営費を補助する「サテライトオフィス設置等補助金」制度を実施しますので、ご興味のある方は東京都HPをご確認下さい。
企業様よりご依頼頂いているセミナー収録が順調に進んでいます。

企業様よりご依頼頂いているセミナー収録が順調に進んでいます。

昨日も、企業様よりご依頼を受けておりますセミナー収録をさせて頂きました。実際に公開される際は改めてご案内しますが、弊所では、随時執筆やセミナー・講演のご依頼を受け付けていますので、ご要望のある企業様お気軽に弊社までお問い合わせをお願い致します。
消費税軽減税率8%について

消費税軽減税率8%について

現行の消費税では税率10%のものだけではなく、軽減税率8%等の税率もあります。そのため、経理処理や税金計算をするにあたってはどの消費税率が適用されているのかを、国税庁の軽減税率制度情報等を参考にし、誤りがなく、正確に行う事が出来るようにしましょう。
令和4年度住民税特別徴収税額通知書が5月頃に特別徴収義務者である事業者宛に送付されますので、入手後の給与計算時にやるべき事を3つご紹介します。

令和4年度住民税特別徴収税額通知書が5月頃に特別徴収義務者である事業者宛に送付されますので、入手後の給与計算時にやるべき事を3つご紹介します。

令和4年度住民税特別徴収税額通知書が各市区町村よりゴールデンウィーク明け頃から送付されてきます。事業者は、この通知書をもとに6月以降の給与計算時に徴収する住民税額の改定をし、納税義務者用の通知書を従業員本人に渡し、適正な給与計算をするようにしましょう。
税抜販売価格を店内飲食とテイクアウト販売で同一にしなければならないというルールはありません。

税抜販売価格を店内飲食とテイクアウト販売で同一にしなければならないというルールはありません。

販売価格を店内飲食とテイクアウト販売で税抜価格を同一にしなければならないというルールはありません。最終的に消費税法等の定めに従って適正に経理処理や確定申告等をすれば良いので、顧客満足度や事業の成長・継続のために成立する各々の販売価格設定を考えなければなりません。
自動車税種別割は、東京都では、毎年、5月上旬に都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきます。ゴールデンウィークは何かと出費が出る期間ですが、納期限は5月末日ですので、納税資金を事前に確保しておきましょう。

自動車税種別割は、東京都では、毎年、5月上旬に都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきます。ゴールデンウィークは何かと出費が出る期間ですが、納期限は5月末日ですので、納税資金を事前に確保してお...

自動車税種別割は、東京都では、毎年、5月上旬に都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきます。ゴールデンウィークは何かと出費が出る期間ですが、納期限は5月末日ですので、納税資金を事前に確保しておきましょう。
ゴールデンウィーク中は預金口座の入出金のタイミングに注意しましょう

ゴールデンウィーク中は預金口座の入出金のタイミングに注意しましょう

来週からゴールデンウィークが始まりますが、令和4年の場合には、4月30日が土曜、5月1日が日曜になります。そのため、金融機関の通常営業日の4月最終日と5月初日を把握し、ゴールデンウィーク期間中の事業資金が正常に循環するのかを事前に確認等をする必要があります。
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