江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和4年度雇用保険料の料率変更は2回行われるので、注意点をご案内します。

令和4年度雇用保険料の料率変更は2回行われるので、注意点をご案内します。

雇用保険料の料率が令和4年4月1日から変更になるとの案内が厚生労働省ホームページで公開されていますが、

今回の変更にあたっては、

4月1日からの変更

10月1日からの変更

の2段階がありますので、注意が必要です。

弊所・弊所自身でも、もちろん給与計算を行っていますので、その際の留意すべき点を

こちらで共有させて頂きたいと思います。

令和4年度は2段階での変更です

料率変更は、次の期間毎に行われます。

令和4年4月1日から令和4年9月30日

令和4年10月1日から令和5年3月31日

令和4年4月1日から令和4年9月30日の変更

事業主負担の雇用保険料率が変更になります。

※労働者負担の料率は変更になりません。

令和4年10月1日から令和5年3月31日の変更

労働者負担と事業主負担の両方の保険料率が変更になります。

変更前後の料率

1. 事業主負担の変更概要

変更前 令和4年4月1日から令和4年9月30日 令和4年10月1日から令和5年3月31日
一般の事業 6/1,000 6.5/1,000 8.5/1,000
一定の農林水産・清酒製造の事業 7/1,000 7.5/1,000 9.5/1,000
建設の事業 8.5/1,000 8.5/1,000 10.5/1,000

労働者負担の変更概要

変更前 令和4年4月1日から令和4年9月30日 令和4年10月1日から令和5年3月31日
一般の事業 3/1,000 3/1,000 5/1,000
一定の農林水産・清酒製造の事業 4/1,000 4/1,000 6/1,000

その他

上述以外にも、個別の状況に応じて確認が必要となる場合がありますので、詳細は、社会保険労務士等の専門家に確認をしましょう。

まとめ

令和4年度の雇用保険料率は、2回にわたって変更が行われます。

労働者負担と事業主負担の料率変更を間違えないように、事前のチェックが必要ですので、留意点等は社会保険労務士等の専門家に確認しましょう。

 

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