江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

昨年度に引き続き、江東区は最大10万円が交付されるホームページ作成費補助制度を実施しています。

昨年度に引き続き、江東区は最大10万円が交付されるホームページ作成費補助制度を実施しています。

起業・開業・創業・開店といった際には、会社の情報を効率的に知ってもらうために、ホームページを開設する事が多いです。

しかし、ホームページ制作業者へ依頼するにしても費用がかかり、スタートアップ時には出来る限り出費を抑えたいので、このような費用をどのように

捻出するのかで悩む場合があります。

そこで、江東区では、昨年度から引き続き、ホームページ作成に関する補助金制度を実施していますので、今回は、江東区の公表内容を一部抜粋してお知らせします。

概要

江東区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合の費用の一部を補助する制度です。

補助対象となる経費

1. ホームページ作成に係る外部委託費(※ホームページ開設以後の維持管理に係る費用は除く)(外部委託の場合)

2. ホームページ作成ソフト(1パッケージ又は1ライセンス)及びその解説書(2冊まで)の購入費(自主制作の場合)

3. ドメイン取得費用

4. サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用又は利用料)

※上記1と2の併用はできません。

定期・不定期に支払う費用については、上記1を除き、初回に支払ったもののみが対象です。

ーその他ー

交付申請の時点において1年以内に支払ったもの、又はホームページ完成後実績報告をする日までに支払ったものが対象です。

補助対象とならない経費

・ パソコン等設備購入費

・ 通信経費等、ホームページ作成に直接関係しない経費

補助対象とならないホームページ作成の事例

・ 既存ホームページのリニューアルを行う場合

・ 同一の法人又は個人において、申請対象のホームページの他に、既存のホームページがある又は過去にホームページがあった場合

(例:同一法人において新たな事業の立ち上げに伴い、当該事業に関するホームページを開設する場合など)

補助対象者

次のア又はイのいずれかに該当する者になります。

ア. 江東区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者

イ. 江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体

(当該団体のホームページを新規に開設する場合)

補助金額

補助対象経費の2分の1以内で上限10万円まで(千円未満切捨)

留意点等

1. ホームページを開設する交付申請書を提出してください(ホームページが開設された後の申請は補助対象となりません)。

※ホームページの開設とは、ホームページを構成するデータの一部又は全部をサーバー上にアップロードし、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することです。

2. 申請年度内に事業を完了し、事業実績報告書を提出しなければなりません。(3月31日必着

3. 作成するホームページが、専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主催するホームページの一部でなく、かつ、

その内容に必須記載事項の掲載が必要です。

4. 他の機関が実施する同様の補助事業と重複して受けることはできません。

その他

詳細等は江東区ホームページに掲載されていますので、そちらを必ずご確認の上、対象条件の該当の有無をご確認頂き、不明点等ありましたら、

江東区担当係の方へお問い合わせをしましょう。

まとめ

江東区では、昨年度に引き続き、ホームページ作成補助制度を実施しています。

最大で10万円の交付が受けられるので、PRや販路拡大のために江東区内の会社が初めてホームページを開設等するには、

ご確認される事をお勧めします。

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