江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

実は東京都じゃない?東京都の場合、個人住民税の課税・徴収担当は、東京都ではなく、“区役所・市役所”です。

実は東京都じゃない?東京都の場合、個人住民税の課税・徴収担当は、東京都ではなく、“区役所・市役所”です。

はじめに

「住民税って、東京都に払ってるんじゃないの?」

そんなふうに思っている方は、実は多いのではないでしょうか?

特に、東京都内の企業や都民の方ほど、この誤解をしやすいのですが、

**実は個人住民税の課税・徴収を担当しているのは「東京都」ではなく、各市区町村(特別区)**です。

今回は、住民税の基本的な仕組みと、誤解しやすい「課税主体」について、図表も交えてわかりやすく解説していきます。

個人住民税は「2つの税金」で構成されています

個人住民税は、以下の2つの税金で構成されています。

項目 内容
都道府県民税 東京都に納める「都民税」
市区町村民税 23区なら「区民税」、市では「市民税」

課税・徴収をしているのは誰?

「東京都に住んでいるんだから、東京都がやってるでしょ?」というのは実は誤解です。

例えば、次の表のとおりになります。

住んでいる場所 課税・徴収している主体
東京都新宿区など(特別区) 新宿区などの各区(市区町村)
東京都三鷹市など(市) 三鷹市などの各市

東京都内では、市区町村が主体となって課税・徴収しており、都庁が直接処理しているわけではありません。

東京都と市区町村

東京都は、住民税のうち「都民税」に相当する部分の税収を受け取りますが、都民一人ひとりへの課税や徴収事務は、市区町村が代行しています。

つまり、都民税も含めて、市区町村が一括して通知・計算・徴収をしているのです。

よくある実務ミス

経理担当者の方がしやすい代表的なミスがこちらです。

❶ 問い合わせ先を「東京都庁」にしてしまう

→ 正しくは「従業員が住んでいる市区町村」の役所が担当です。

❷ 住民税の納付先を誤認してしまう

→ 納付書に書かれている宛先(市区町村)を確認しましょう。

❸ 引越し後の通知元を間違える

→ 毎年1月1日時点の住所地が課税主体になります。

(例)1月1日時点で「渋谷区」に住んでいた場合、6月以降の納税通知は渋谷区から届きます。

メディア側でも注意したい表現

もし、「東京都が住民税を課税している」という表現がされてしまうと、実際の制度的には誤解を招く表現となります。

正しくは、

「市区町村が課税主体となって、都民税も含めた住民税の課税・徴収を行い、納税義務者が納税する際には、

各市区町村に東京都分と市区町村分の合計額を同時に納め、都民税は各市区町村から東京都に払い込まれます」

というのが正しい説明です。

まとめ:個人住民税については、東京都ではなく、市区町村が課税主体です

江東区

個人住民税に関する実務処理や問合せ対応は、「市区町村」が窓口です。

 この仕組みを知っておくと、次のメリットがありますので、誤りのないようにおさえておきましょう。

・経理実務でのミスが減る

・住民税の納付・確認作業がスムーズになる

・メディア関係者も制度内容を正確に伝えられる

Return Top