江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江戸川区事業者の方むけ:要件に該当すれば、創業時の事務所等賃料の助成金が受け取れる制度があります。

江戸川区事業者の方むけ:要件に該当すれば、創業時の事務所等賃料の助成金が受け取れる制度があります。

1. 初めに

「創業ってお金がかかる…」

これは、多くの起業希望者・起業初期の方が感じる率直な悩みではないでしょうか。

中でも大きなコストになるのが、事務所や店舗の家賃(賃料)です。

毎月必ずかかる支払いでありながら、売上が軌道に乗るまでの間は、精神的にも経済的にも重くのしかかってきます。

そこで、そんなときに頼りになるのが、自治体が用意している返還不要の助成制度です。

今回は、東京都江戸川区が実施している「創業促進助成事業」について、

制度の内容から申請のポイントまで、わかりやすくご紹介します。

2. 創業促進助成事業

■江戸川区の創業促進助成事業とは

江戸川区が実施している「創業促進助成事業」は、概して、新たに江戸川区内で事業を始める人、または創業から間もない人を対象に、

賃借している事務所・店舗などの賃料の一部を補助してくれる制度です。

この制度の大きな魅力は、返還不要であること。

つまりもらったお金を返す必要はありません。

■助成金の内容

制度の内容を簡単にまとめると、次のとおりです。

・助成対象経費:

 具体的には、以下の要件を全て満たす、事務所等の賃料(敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、消費税等を除く)です。

  ・助成対象者が事業のために継続して使用する事務所等であること。

  ・助成対象者自らが賃貸借契約を締結したもの又は当該契約を締結する予定のものであること。

  ・事務所等は、住居と兼用しないものであり、かつ本人又は3親等以内の親族が所有する不動産等を借り入れたものでないこと。

   ※国、他の自治体、江戸川区等における併用が認められる助成金を利用する場合、本助成金の対象経費である場合でも、

   本助成金以外にて既に助成を受けた又は申請している経費である場合は、該当経費をこの助成金の対象から除外します。

・助成率:賃料の2分の1

・助成限度額:6か月ごとに30万円まで

・助成対象期間:令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)

 ※6か月ごとに、実績報告に基づき助成金を交付しますが、6か月ごとの助成金交付継続審査により、

  最大2年間(令和9年9月30日(木)まで)助成されます

■助成対象者

次の全ての要件に該当する方が対象です。

1.令和7年10月1日時点で創業後2年未満、もしくは6か月以内に創業する予定である者。

2.令和7年10月1日の2年前から、申請対象の創業又は創業する予定の時点までに、法人の代表者又は個人事業主として事業を行っていた期間がないこと。

3.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)である者、

もしくは中小企業者として創業する予定である者。

4.区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、区内で実質的に事業を行っていること又は有する予定であり、

その後区内で実質的に事業を行う予定であること。

5.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業主は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

6.許認可を要する業種である場合は、当該許認可を受けて事業を開始すること。

■申請の手続きにあたっての期間

募集期間:令和7年6月16日(月曜日)から令和7年7月14日(月曜日)

書類審査:令和7年8月上旬

面接審査:令和7年8月27日(水曜日)予定

なお、制度の詳細(募集期間、書式ダウンロード、問い合わせ先など)は、必ず江戸川区ホームページで最新の情報をご確認ください。

また、今回の内容は現時点での概要のもののため、必ず、最新の詳細情報を江戸川区ホームページでご確認をお願いします。

 

3. まとめ

「創業=リスクが大きい」と思われがちですが、実際にはこうした助成金を上手に活用することで、

コストを抑えて安心してスタートが切れる環境が整いつつあります。

特に、今回の江戸川区の創業促進助成事業のような制度は、とてもありがたいですが、

申請には期限があり、予算にも限りがあります。

該当する方、もしくはこれから江戸川区で創業を予定している方は、制度の存在を見逃さず、ぜひ積極的に活用してください。

早めの情報収集と行動が、事業のスタートダッシュを後押ししてくれるはずです。

Return Top