江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電車やバスを利用している場合の通勤手当に関する源泉所得税の取扱いをご案内します。

電車やバスを利用している場合の通勤手当に関する源泉所得税の取扱いをご案内します。
勤務先への通勤時には、電車やバスなどの交通機関を利用し、毎月の給与支給時にその分の通勤手当を会社から支給される際に、その通勤手当については、
一定金額までは給与所得として源泉所得税が課税されないよう、法律上、非課税限度額が規定されています。

電車やバスを利用して通勤手当が非課税となる場合

法律上、源泉所得税が課税されない、いわゆる、非課税となるのは、限度額があります。

限度額のイメージとしては、

通勤のための運賃・時間・距離等の事情から勘案して、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期代等になります。

新幹線を利用して通勤する場合

新幹線を利用した場合も、経済的かつ合理的な方法による金額に該当します。

しかし、グリーン車の乗車料金は含まれません。

非課税の限度額

上述の最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期代等については、1か月15万円が非課税限度額となります。

その他

通勤手当については、交通機関以外にも、自動者や自転車等を利用している場合があり、各々で非課税限度額が決まっています。

そして、個別の状況により取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は国税庁ホームページ等で確認しましょう。

まとめ

勤務先への通勤時には、電車やバスなどの交通機関を利用し、毎月の給与支給時にその分の通勤手当を会社から支給される際に、

その通勤手当については、一定金額までは給与所得として源泉所得税が課税されないよう、通勤状況に応じて非課税限度額が設定されているので、

国税庁ホームページ等で確認しましょう。

 

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