江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区内で創業者する場合の補助金「創業支援事務所等賃料補助金」のご案内です

江東区内で創業者する場合の補助金「創業支援事務所等賃料補助金」のご案内です

江東区では、経済の発展をサポートする事を目的として、いくつかの補助金や助成金制度を設けています。

そして、江東区内で創業を、事務所等を借り上げる際に一定要件に該当する場合には、その賃料を補助する制度があります。

それが、

創業支援事務所等賃料補助金

です。

今回は、こちらの補助金についてご説明します。

補助内容

対象経費

事務所の月額賃料(消費税込み)

※共益費や振込手数料等は除きます。

補助開始月と補助期間

交付決定日の属する月又は創業日の属する月のいずれか遅い月からで、補助開始月から起算して最大24か月

1か月あたりの補助率と上限額

1.製造業

(1)補助開始月~12か月目

月額賃料の1/2以内、上限10万円

(2)13か月目~24か月目

月額賃料の1/2以内、上限5万円

※製造業の定義

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業。

2.製造業以外

(1)補助開始月~12か月目

月額賃料の1/4以内、上限5万円

(2)13か月目~24か月目

月額賃料の1/4以内、上限3万円

補助対象者等

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方が対象となります。

・ 初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。

・ 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること

・ 申請日の属する年の前年の所得に係る住民税を滞納していないこと

・ 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること

・ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと

・ 補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること

(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)

 

※次に該当する方は、補助の対象とはなりません。

・ 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方

・ フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方

・ 風俗営業等の事業を営む方

・ 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方

・ あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方

 

補助件数

1.新規申請

製造業1件・製造業以外7件が限度です。

※審査の結果、交付対象者数がこれを超える場合は抽選。

2.更新申請

件数の限度はありません。

その他

上述以外に補助対象となる事務所等の要件や申請方法・申請期限等が決まっていますので、必ず詳細を江東区ホームページで確認しましょう。

まとめ

江東区では、区内で創業する方が区内で新たに事務所等を賃借する際に一定要件に該当する場合は、その賃料の一部を補助する「創業支援事務所等賃料補助金」制度があります。

創業時は出費が多くなりがちですので、ご興味のある方は、江東区ホームページをチェックしましょう。

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