給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン63】給与支払報告書(総括表)に所定の記載をすれば、住民税納付書送付を不要にできる場合があります会社宛に毎年度送付されてくる住民税特別徴収税額通知書に同封されている納付書が不要な場合の手続きをご紹介します。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン62】政令指定都市内の複数の行政区の給与支払報告書の提出先は東京都特別区とは取扱いが異なります政令指定都市内の各行政区の給与支払報告書の提出先について解説致します。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン61】年金収入と給与収入両方からの特別徴収は二重課税にならない仕組みになっています年金収入と給与収入のある人が、年金収入と給与収入の両方から住民税を徴収されている場合に、二重課税になってしまっているのかという点について解説します。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン60】給与が未払い又は未支給の場合の住民税徴収は、普通徴収への切替手続き等をする必要があります給与が未払い又は未支給のケースでは、一定要件を満たせば、住民税の徴収方法を特別徴収から普通徴収に切り替えできる場合があります。なお、この切り替えにあたっては、市区町村によって取り扱いが異なる場合等があるので、詳細は市区町村のホームページ等で確認をしましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン59】:住民税を二重払いした場合には、基本的に還付請求手続が必要です住民税の二重払いが発生した場合には基本的に還付請求をする事により、二重払い分の税金が返金されます。なお、市区町村によって還付手続きが異なる場合や納税義務者の状況等により取り扱いが異なる場合等があるので、詳細は市区町村や税理士等の専門家に確認をしましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン58】:子どもの扶養控除にあたっては、2つの注意点があります子どもの扶養控除の適用を受ける場合には、2つの注意点がありますので、これから令和4年分の年末調整や住民税・所得税の申告をするにあたり、扶養控除の要件を満たしているのか事前の確認をしましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン57】賞与・ボーナスの支給時には、住民税は徴収されません給与支給時には住民税を徴収しますが、賞与・ボーナスの支給時に住民税が徴収されませんが、今回はこの理由についてご紹介します。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン56】ふるさと納税で住民税額が控除される計算には、3つのポイントがあります個人住民税額からふるさと納税額が控除されるにあたっては3つのポイントがあります。ふるさと納税を有意義に活用する場合には、事前にどれだけ控除ができるのかを確認してからふるさと納税をしましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン55】無収入の場合に個人住民税を申告しない事によりデメリットが生じる場合があります前年中の収入がゼロの場合には個人住民税の申告は不要であるとされていますが、一定の申請手続きが出来ず、また、証明書の交付等を受けられない場合がありますので、自身の状況に合わせて、個人住民税の申告が必要かどうかを確認しましょう。
個人住民税特別徴収経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン54】個人住民税の課税証明書と納税証明書は証明内容が異なります課税(非課税)証明書と納税証明書は課税額は、共に市区町村が発行しますが、使用目的等が異なるので、入手する際には、どの税金で、いつの時点のものか、そして、証明書の種類を事前に確認しましょう。