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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン58】:子どもの扶養控除にあたっては、2つの注意点があります

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン58】:子どもの扶養控除にあたっては、2つの注意点があります

毎年度の住民税額を計算するにあたり、控除額の算定の中で、

扶養控除

があります。

そして、子どもの扶養控除についてはいくつかの注意点があります。

注意点1:16歳未満の子どもの扶養

扶養控除の対象

住民税に関する現行法令では、

扶養控除の対象は、

年齢16歳以上の扶養親族

です。

扶養親族となる場合の金額基準と気になる103万円基準

税法上の扶養親族となる場合の金額基準は、

前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下

の人です。

メディアでもよく取り上げられる給与収入の

「103万円の壁」

と呼ばれるものですが、給与収入が103万円以下であれば課税されないというのは、

所得税

についての話です。

住民税の場合は、

合計所得金額が45万円(給与収入のみで100万円)

を超えると、扶養親族であっても課税される場合があります。

※均等割・所得割の非課税限度額等には、16歳未満扶養親族も関わるので、所定の申告をする必要があります。

注意点2:夫婦で子どもを扶養する場合

夫婦お互いに給与収入がある場合には、

夫婦それぞれで子供の扶養控除の適用を受けられるのか?

という質問があります。

結論としては、

夫、妻又はその他

どなたか一人のみの扶養にしかなれません。

そのため、重複して扶養控除の申告をしていることが判明した場合には、市区町村からお尋ねの文書等が送付され、訂正を求められる事があります。

※両親や兄弟等を扶養する場合も同様に、どなたか一人のみの扶養になります。

その他

扶養控除の適用を受ける場合にはいくつかの条件があります。

扶養親族の要件を満たしているのか

年齢

収入・所得

扶養状況 

等を確認する必要があります。

そのため、扶養控除の適用に誤りがないよう、詳細は市区町村や税理士等の専門家に確認をしましょう。

まとめ

子どもの扶養控除の適用を受ける場合には、2つの注意点がありますので、これから令和4年分の年末調整や住民税・所得税の申告をするにあたり、

扶養控除の要件を満たしているのか事前の確認をしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン57:賞与・ボーナスの支給時に住民税が徴収されない理由

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン59:住民税を二重払いした場合の対処法

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