毎年度の住民税額を計算するにあたり、控除額の算定の中で、
扶養控除
があります。
そして、子どもの扶養控除についてはいくつかの注意点があります。
目次
注意点1:16歳未満の子どもの扶養
扶養控除の対象
住民税に関する現行法令では、
扶養控除の対象は、
年齢16歳以上の扶養親族
です。
扶養親族となる場合の金額基準と気になる103万円基準
税法上の扶養親族となる場合の金額基準は、
前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)以下
の人です。
メディアでもよく取り上げられる給与収入の
「103万円の壁」
と呼ばれるものですが、給与収入が103万円以下であれば課税されないというのは、
所得税
についての話です。
住民税の場合は、
合計所得金額が45万円(給与収入のみで100万円)
を超えると、扶養親族であっても課税される場合があります。
※均等割・所得割の非課税限度額等には、16歳未満扶養親族も関わるので、所定の申告をする必要があります。
注意点2:夫婦で子どもを扶養する場合
夫婦お互いに給与収入がある場合には、
夫婦それぞれで子供の扶養控除の適用を受けられるのか?
という質問があります。
結論としては、
夫、妻又はその他
どなたか一人のみの扶養にしかなれません。
そのため、重複して扶養控除の申告をしていることが判明した場合には、市区町村からお尋ねの文書等が送付され、訂正を求められる事があります。
※両親や兄弟等を扶養する場合も同様に、どなたか一人のみの扶養になります。
その他
扶養控除の適用を受ける場合にはいくつかの条件があります。
扶養親族の要件を満たしているのか
年齢
収入・所得
扶養状況
等を確認する必要があります。
そのため、扶養控除の適用に誤りがないよう、詳細は市区町村や税理士等の専門家に確認をしましょう。
まとめ
子どもの扶養控除の適用を受ける場合には、2つの注意点がありますので、これから令和4年分の年末調整や住民税・所得税の申告をするにあたり、
扶養控除の要件を満たしているのか事前の確認をしましょう。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン57:賞与・ボーナスの支給時に住民税が徴収されない理由
【次回内容】