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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン61】年金収入と給与収入両方からの特別徴収は二重課税にならない仕組みになっています

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン61】年金収入と給与収入両方からの特別徴収は二重課税にならない仕組みになっています

年金収入のある人でも、働いて給与収入のある人もいらっしゃいます。

ところで両方収入のある人が年金収入と給与収入の両方から住民税を徴収されている場合は二重課税になってしまっているのかという疑問があります。

二重課税か否か

結論としては二重課税ではありません。

各々の収入から各々の所得に応じた分の住民税が差し引かれているため、二重課税の状態とはなっていません。

個人住民税の納付方法

個人住民税は

所得の種類毎に

納付方法が異なり、各々の収入については、次のとおりとなります。

1.公的年金収入

年金所得にかかる住民税

2.給与収入

給与所得にかかる住民税

個人住民税の特別徴収方法

1.年金所得にかかる住民税

年金収入から徴収

2.給与所得にかかる住民税

給与収入から徴収

このように、年金収入と給与収入がある場合には、各々の所得にかかる住民税だが各々の収入から特別徴収されることとなっています。

そして、特別徴収税額の内訳が記載された通知書類は、年金所得分と給与所得分で別々に所得者本人が受け取るので、その記載内容からも確認できます。

まとめ

年金収入からは年金所得分の住民税、給与収入からは、給与所得分の住民税が特別徴収されるので、

両方収入がある場合に各々から控除される住民税は、二重課税の状態とはなっていません。

気になる方は、各々の住民税通知書と実際の年金給与支給時に徴収されている住民税額と突合してみましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン60:給与が未払い又は未支給の場合の住民税の徴収

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン62:政令指定都市内の複数の行政区の給与支払報告書の提出先

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