江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人住民税特別徴収( 5 )

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経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン31:給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額の納期の特例

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン31:給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額の納期の特例

給与支給時に特別徴収する個人住民税の納期については納期の特例制度というものがあり、納税の負担が軽減できる場合がありますので、納期特例適用を検討する場合には各市区町村のホームページ等でご確認をお願いします。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン26:収入金額と所得金額の違い

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン26:収入金額と所得金額の違い

その年の年末調整や確定申告が終了すると翌年の住民税の金額がいくらぐらいになるのか気になり、試算する際に収入金額と所得金額がどのようになっているのかを調べることがあります。その際に、収入金額と所得金額は何が違うのか、という疑問が出てきます。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン25:7月分以降の住民税徴収額は6月分と異なる場合が多いので注意が必要です

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン25:7月分以降の住民税徴収額は6月分と異なる場合が多いので注意が必要です

住民税の特別徴収税額は6月分と7月分以降で金額が異なる場合がありますので、市区町村から送付されている特別徴収税額通知書等を事前に確認して、徴収金額や納税金額に誤りのないようにしましょう。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン22:個人住民税に関する法律

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン22:個人住民税に関する法律

会社の給与計算事務や従業員の個人住民税に関する諸手続きを行っている経理や総務担当者の方は、所轄の都道府県や市区町村のホームページ等で情報収集していると思いますが、そもそも、この個人住民税については、どのような法律に規定されているのでしょうか。
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