昨年中の収入がゼロであった場合には個人住民税の申告義務はない事となっています。
しかし、個人住民税の申告をしない事によるデメリットが出る場合もあります。
個人住民税の申告義務者
概要として、次の内容に該当する方は個人住民税の申告が必要です。
1.その年の1月1日現在で市区町村に住所がある人
※次のいずれかに該当する場合は申告の必要はありません。
・ 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
・ 給与所得のみで、勤務先から市区町村へ給与支払報告書の提出がある人
・ 公的年金等に係る所得のみの一定の方
2.その年の1月1日現在で住所がない方で、市区町村に事業所・家屋敷がある人
※事業所・家屋敷については、均等割が課税となるため、申告が必要です。
なお、その他状況により、個人住民税の申告が必要となる場合があるので、詳細は各市区町村や税理士とも専門家に確認をしましょう。
前年中が無収入による個人住民税の申告書を提出しなかった場合のデメリット
法律上は、前年中無収入であった場合は、個人住民税の申告書の提出義務がない事になっています。
しかし、申告書を提出しない場合には官公署へ公的な書類を提出しないことによる次のようなデメリットが生じる場合があります。
1.児童手当・就学援助・公営住宅・シルバーパス等の各種申請ができない
2.個人住民税に関する証明書のの交付を受けることができない
3.国民健康保険料等の算定ができない(市町村によっては国民保険簡易申告書の提出が必要となる場合があります)
上述から、前年中の収入がゼロであったとしても、個人住民税の申告をしておいた方が良いこともあるので、自身の状況に合わせて
個人住民税の申告が必要かどうかを確認しましょう。
まとめ
前年中の収入がゼロの場合には個人住民税の申告は不要であるとされていますが、一定の申請手続きが出来ず、また、証明書の交付等を
受けられない場合がありますので、自身の状況に合わせて、個人住民税の申告が必要かどうかを確認しましょう。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン50:個人住民税の課税証明書と納税証明書の違い
【次回内容】