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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン57】賞与・ボーナスの支給時には、住民税は徴収されません

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン57】賞与・ボーナスの支給時には、住民税は徴収されません

給与支払の際に発行する 給与明細書を見ると、 社会保険料・ 雇用保険料・ 所得税等と いった項目以外に

住民税

が 給与から控除されます。

しかし、 賞与・ボーナスといった 名称での支給の際には、社会保険料・ 雇用保険料・ 所得税は 給与と同様に控除されますが、

住民税

は控除されません。

これは一体何故でしょうか。

住民税特別徴収額の算定方法

特別徴収される住民税は、 前年の 所得に基づいて市区町村が 計算して その 年度の住民税額を算定し、 その 住民税額を12で割った金額を 会社が 徴収します

(住民税額の内容等によっては12で割らずに 徴収額を計算する場合があります)

住民税額の特別徴収方法

この12で割った住民税額を 毎月徴収することとなりますが、 その徴収のタイミングは

毎月支給する給与 から徴収する

という形になります。

賞与・ ボーナスの場合の 住民税の特別徴収

毎月徴収する住民税額は 毎月の給与支給時に 徴収し、 納期限までに納税します。

そして、住民税の特別徴収は毎月の給与支給時で完結することになります。

つまり、 賞与・ボーナス支給時に 徴収する 住民税額は

ゼロ

ということになります。

賞与・ボーナスから 控除される項目

社会保険料や雇用保険料所得税といった項目は 賞与・ボーナスの支給額から控除されます。

これらの項目は 賞与・ボーナスの 金額を基準として算定されることとなっているので、 住民税とは計算根拠は異なっているため、

このような違いが生じます。

まとめ

個人住民税は 毎月の給与から徴収され、 賞与・ボーナスの支給時には徴収されません。

給与計算の担当者は もちろんですが、 給与の支給を受ける方も、 賞与・ボーナス支給時には 控除される項目に 違いがあるということを押さえておきましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン56:ふるさと納税で住民税額が控除される計算の3つのポイント

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン58:子どもの扶養控除での2つの注意点

 

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