特別徴収した住民税は納期限までに納税をすることとなりますが、今では納税方法がいくつもあり、インターネットを活用して効率的に納税をすることもできます。
しかし、ついうっかり手続きをしてしまうこととして、
住民税の二重払い
があります。
目次
住民税の二重払いが発生する主なケース
1.インターネットバンキングやダイレクト納付等で間違って同じ月分の住民税を2回払ってしまう場合
従業員数が多くなったり、納付先の市区町村が多くなると、ついうっかり特定の市区町村で二重払いをしたり、
全市区町村で二重払いをしてしまう場合があります。
2.いつもの納付書と督促の納付書の各々で納付してしまう場合
本来の納期限を過ぎて納税をする際に、
当初市区町村から送られてきた納付書で納税をしても、市区町村から追加で納期限を過ぎた分の督促の納付書が送られてくる場合があります。
そして、当初の納付書で納税をしていれば、督促の納付書は使用する必要はありませんが、
ついうっかり、督促の納付書でも納付をしてしまい、二重払いとなる場合があります。
住民税の二重払いをした場合の対処法
一定期間が経過すると、市区町村から連絡が来て、その内容に基づき手続きをすれば、二重払い分は返金してもらえる場合もありますが、
会社としては、速やかに還付請求の手続きをする必要があります。
なお、市区町村によって提出書類や手続きが異なる場合がありますので、各市区町村のホームページで確認をしたり、担当課に電話で問い合わせをしましょう。
例えば、渋谷区では還付請求の手続きにあたり、次のような案内が出ています
質問
二重に払ってしまった特別区民税・都民税や軽自動車税(種別割)は戻ってきますか。
回答
二重の納付など誤って多く納めてしまった税金は、原則として本人にお返しします。
納め過ぎた分は、指定の口座に振り込みますので、後日送付する「過誤納金還付通知書」(返金の額のお知らせ)に同封する「過誤納金還付請求書」で
希望の口座を指定してください。
特別区民税・都民税の口座振替手続きが済んでいる人は、特別区民税・都民税をお返しする際にその口座へ振り込みます。(納税準備預金口座を除く)
その他
税金の二重払いが発生したとしても、納税義務者の状況等によりそのまま還付されない場合もありますので、二重払いが発生した際に不明点がある場合には
市区町村や税理士等の専門家に確認をしましょう。
まとめ
住民税の二重払いが発生した場合には基本的に還付請求の手続きをとることにより、二重払い分の税金が返金されます。
なお、市区町村によって還付手続きの方法が異なる場合や納税義務者の状況等により還付の取り扱いが異なる場合等があるので、
詳細は市区町村や税理士等の専門家に確認をしましょう。
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