毎年5月頃に、その年度の住民税特別徴収税額通知書が会社宛に送付されます。
そこには、6月から翌年5月までの各月に徴収・納付すべき税額等が記載されています。
そして、同封書類の中で納付書が入っている場合と入っていない場合があります。
目次
住民税納付をインターネットバンキングやダイレクト納付等で手続きをする場合
個人住民税の納税は、金融機関や郵便局等の窓口で納付書を持参し、納税資金を準備して納税手続きを済ませる方法以外に、
会社や自宅でパソコン等を活用して、インターネットバンキングやダイレクト納付等で窓口に行かずに納税手続きをする事も出来ます。
ところで、このインターネットバンキングやダイレクト納付等で手続きをする場合には
納付書は使うことがありません。
そのため、年に1回送付されてくる特別徴収税額通知書に同封されてくる納付書は不要な会社も多くあります。
住民税納付書の送付を不要とする場合
使わない納付書を持っていても、自治体と会社双方で効率的ではありません。
そのため、納付書の送付を事前に不要にする事が出来ます。
それは、
給与支払報告書(総括表)の記入蘭鋳納入書の要不要のうち、「不要」に〇印を付ける事です。
東京都江東区の令和4年度(3年分)給与支払報告書(総括表)のフォームを例にご紹介します。
このフォームの「納入書」欄に「要」「不要」の項目があるので、どちらか希望する方に丸をつける形になります。
そして、納入書の不要を選択した場合には、納付書が送付されないことになります。
納付と納入
ところで、上述のフォームでは、納付ではなく納入という用語を使っている箇所があります。
実は地方の自治体では、基本的に用語の使い分けをしています。
そこで、改めて、この用語の使い分けについては後日解説致します。
その他
納入書の送付を不要とするにあたって、市区町村によっては手続きが異なる場合があり、また、給与支払報告書(総括表)のフォームが異なる場合があるので、
詳細は市区町村ホームページ等で確認をしましょう。
まとめ
特別徴収住民税の納付書の送付を不要とする場合には、給与支払報告書(総括表)の記載欄の所定の項目に不要の旨の記載をすることとなっていますが、
市区町村によっては手続きが異なる場合があり、また、給与支払報告書(総括表)のフォームが異なる場合がありますので、
詳細は市区町村ホームページ等で確認をしましょう。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン62:政令指定都市内の複数の行政区の給与支払報告書の提出先
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