観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
令和7年度も実施します。「江東区エネルギー価格高騰対策補助金」は対象要件に該当す...税理士 佐藤充宏2025年6月1日江東区では、昨年度に引き続き、令和7年度江東区エネルギー価格高騰対策補助金の制度を実施します。令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能ですので、対象事業者の方は、是非ご確認の上、所定の手続きで期限内に...
日銀の主な役割を分かりやすく説明します。税理士 佐藤充宏2025年6月8日日本銀行は、物価の安定や金融システムの維持を目的に、金利操作等の金融政策を行い、また、日本円の発行や、政府の資金管理、為替市場への対応等もしています。さらに、経済情勢の調査や統計公表といった重要な役割も担っています。
税務償却資産の申告をする方むけ:申告漏れ・申告誤りがある事例について。償却資産の申告にあたっては、申告対象又は申告対象外のいずれかの判断に悩むことがありますので、今回は、これらの事例についてご紹介します。
税務年末年始の神社仏閣への支払いに関して:年末年始のご祈祷料や玉串料・初穂料等の喜捨金の消費税の取り扱いには注意が必要です。神社仏閣に対して現金で支払うご祈祷料・玉串料・初穂料・神楽料等の喜捨金については、消費税は課税対象外となりますが、参道等で、神社仏閣以外の一般事業者が販売している熊手やだるま等については、一定要件に該当する場合には、消費税が課税されます。
税務税務担当者の方むけ:令和6年度与党税制改正大綱に掲載された「森林環境税・森林環境譲与税」とはどのような税金なのか。令和6年度与党税制改正大綱で、森林環境税及び森林環境譲与税に関する内容が織り込まれ、森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市区町村で個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が、国から森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
税務税務担当者の方むけ:令和6年度与党税制改正大綱が公開されました。概要と今後のスケジュールについてご紹介します。令和6年度与党税制改正大綱が公開されました。今後は、所定の手続きを経て改正法案が施行されますが、自社にとってどのような影響があるのか、そして、どのような対策をしなければならないのかを事前に確認・検討しましょう。
税務東京都内の償却資産申告義務者の方むけ:令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引きが公開されました。手引きの内容を確認し、申告期限内に漏れや誤りのないように手続きをしましょう。東京都主税局ホームページにて、令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引きが公開されました。手引きの内容を確認し、申告期限内に漏れや誤りのないように手続きをしましょう。
税務電話加入権を取得保有している法人むけ【その2】:電話加入権の減価償却について。電話加入権は法人税法上は非減価償却資産として取り扱われています。なお、各会社で実際に計上されている電話加入権の経理や税法上の取り扱いについては、その取得時の処理や電話加入権の内容等により、個別に取り扱いが異なる場合があるので、詳細は、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。
税務電話加入権を取得保有している法人むけ【その1】:電話加入権の取得時の取り扱いについて。電話加入権は、法人税法においては、固定資産として取り扱われ、また、その取得価額については、電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する所定の費用が含まれます。
税務源泉所得税の納期特例適用事業者の方むけ:令和5年7月から12月分源泉所得税の納期限は令和6年1月22日(月)です。年末調整の実施と合わせて、早めに納税金額の集計をしておきましょう。源泉所得税の納期特例の適用を受けている場合には、令和5年7月から12月分の納期特例適用分の源泉所得税の納期限は令和6年1月22日(月)です。なお、納期特例の適用を受けるには所定の要件があり、また、対象の源泉所得税は、給与等や税理士・弁護士等の一定報酬に限られます。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑩:所得控除の金額が増加する「所得金額調整控除」の適用を受けられるのか、確認しましょう。子ども・特別障害者等を有する場合や給与所得と年金所得の双方を有する場合で、一定要件に該当すると、給与所得金額から「所得金額調整控除」を控除できますので、詳細は税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑨:配偶者やその他の親族名義の生命保険料控除の適用は受けられるのか。配偶者や親族名義の生命保険料を支払った場合でも、その支払者が生命保険料控除の適用を受ける事ができる場合がありますが、その他法律上の要件を満たす必要があります。また、保険料の負担者によって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる場合があるので、注意が必要です。