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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電話加入権を取得保有している法人むけ【その2】:電話加入権の減価償却について。

電話加入権を取得保有している法人むけ【その2】:電話加入権の減価償却について。

はじめに

前回のブログでは、法人が電話加入権を取得した際の取り扱いについてご紹介しました。

電話加入権を取得保有している法人むけ【その1】:電話加入権の取得時の取り扱いについて。

そして、電話加入権は無形固定資産のため、決算時において、

減価償却

の取り扱いはどのようになっているのかを考える事があると思います。

電話加入権は非減価償却資産

法人税に関する条文では電話加入権については、一部で次のように記載されています。

法人税法

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十二 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。

 

法人税法施行令

第12条 固定資産の範囲

法第2条第22号(定義)に規定する政令で定める資産は、

棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する暗号資産

及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

一 土地(土地の上に存する権利を含む。)

二 次条各号に掲げる資産

三 電話加入権

四 前3号に掲げる資産に準ずるもの

 

これらの法令を確認すると、電話加入権が減価償却資産とは別の区分とされているのが分かります。

そこで、法人税法上の電話加入権は、減価償却資産とは別の区分として取り扱われ減価償却ができない資産、つまり、

非減価償却資産

となっています。

これは、電話加入権が時の経過により価値が減少するような性質のものでない等の理由によるものと考えられています。

その他

上述は概要でのご案内のため、各会社で計上されている実際の電話加入権の経理や税法上の取り扱いについては、

その取得時の処理や電話加入権の内容等により、個別に取り扱いが異なる場合があるので、

詳細は、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。

まとめ

電話加入権は法人税法上は非減価償却資産として取り扱われています。

なお、各会社で実際に計上されている電話加入権の経理や税法上の取り扱いについては、

その取得時の処理や電話加入権の内容等により、個別に取り扱いが異なる場合があるので、

詳細は、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。

 

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