目次
はじめに
以前は、固定電話を使用する際には電話加入権という
電話回線の設置を求める際に必要となる負担金
の支払いが発生し、
その際に、決算上は、
電話加入権
という名称で資産に計上し、変わらずそのまま計上されている事を
見る機会があると思います。
しかし、今では、携帯電話の利用や一部の会社で提供される電話回線の利用にあたっては、
電話加入権は必ずしも必要なものではなくなっています。
そこで、電話加入権については、どのような取り扱いが必要となるのでしょうか。
今回は、電話加入権の取得時の取り扱いについてご紹介します。
法人税法上の条文の規定
現行の法人税法では次の通り定められています
法人税法
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
~
二十二 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、
電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
~
法人税法施行令
第12条 固定資産の範囲
法第2条第22号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する暗号資産
及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前3号に掲げる資産に準ずるもの
このように、電話加入権は、固定資産として取り扱われます。
また、電話加入権の取得価額については、次の通り規定されています。
法人税基本通達
7-3-16 電話加入権の取得価額
電話加入権の取得価額には、電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、
屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する費用
(当該費用の支出の目的となった資産を自己の所有とする場合のその設置のために支出するものを除く。)
が含まれることに留意する。
その他
上述は概要でのご案内となっているため、個別の取り扱いや判断については、
税理士等の専門家や所轄税務署にご確認をお願いします。
まとめ
電話加入権は、法人税法においては、固定資産として取り扱われ、
また、その取得価額については
電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、
屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する所定の費用
が含まれます。
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