観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
令和7年度も実施します。「江東区エネルギー価格高騰対策補助金」は対象要件に該当す...税理士 佐藤充宏2025年6月1日江東区では、昨年度に引き続き、令和7年度江東区エネルギー価格高騰対策補助金の制度を実施します。令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能ですので、対象事業者の方は、是非ご確認の上、所定の手続きで期限内に...
日銀の主な役割を分かりやすく説明します。税理士 佐藤充宏2025年6月8日日本銀行は、物価の安定や金融システムの維持を目的に、金利操作等の金融政策を行い、また、日本円の発行や、政府の資金管理、為替市場への対応等もしています。さらに、経済情勢の調査や統計公表といった重要な役割も担っています。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑥:給与収入に応じて算出される「給与所得控除額」を給与収入から控除します。年末調整や所得税確定申告では、給与収入から生命保険料や扶養控除配偶者控除等の所得控除が受けられますが、この他にも、給与所得控除額として、給与収入の金額に応じて一定額の控除が認められています。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑤:再婚した場合の子どもの扶養控除と夫婦それぞれの扶養控除。再婚の際に双方又はいずれかで子がいる場合の、子の扶養控除の取り扱いについては、誤ってしまう場合があるので、要件等を確認しながら扶養控除の適用を受けましょう。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ④:国外に住んでいる親族を扶養控除の対象とできるのか。令和 5 年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、所定の要件に該当し、かつ、一定書類の提出または提示等が必要となるので、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ③:地方に住む親と同居しないで扶養している場合に扶養控除の適用が受けられるのか地方に住んでいる親について、扶養控除の要件の一つの「生計を一にする」という点に関しては、常に生活費・療養費等の送金が行われている等が証明できるように、銀行振込や現金書留により送金している事実が確認できる振込票や書留の写し等を保存し、提示を求められたら対応できるようにしておきましょう。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ②:扶養親族がいれば、必ず扶養控除を受けられるわけではありません扶養親族のうち、控除対象扶養親族に該当する方がいて、一定要件に該当する場合に扶養控除が受けられます。そして、一般の控除対象扶養親族や特定扶養親族・老人扶養親族等の区分等に応じて扶養控除額が異なります。
税務5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ①:扶養親族に該当する人について。扶養親族は、その年の12月31日の現況等で一定要件に該当する人ですが、扶養親族に該当しても、必ず扶養控除の適用を受けられるわけではなく、扶養控除の判断については扶養親族の年齢や同居の有無等により異なります。
税務Amazonプライム会費の消費税の取り扱いとインボイス制度、勘定科目についてAmazonプライム会費は消費税が課税され、消費税インボイス制度におけるAmazonの登録番号も公開されています。また、経理上の勘定科目は会社の規程に従って設定することになりますが、一般的には諸会費が用いられます。
税務消費税インボイス制度実施後に気になる事⑨:高速道路でのETCシステム利用に伴うクレジットカード利用明細での仕入税額控除はできるのか。消費税インボイス制度において、高速道路でのETCシステム利用に伴う仕入税額控除の取り扱いについては、ETC利用照会サービス及び国税庁ホームページに掲載されています。
税務経理及び税務担当者の方むけ:「帳簿書類」にはどのようなものが該当するのか。法人税法では、帳簿書類につき、帳簿に該当するものと書類に該当するものを区分しています。また、会社毎に帳簿書類の内容とその取扱いが決まっているので、詳細は社内規程や税理士等の専門家に確認をしましょう。
税務多言語表記での税金に関する資料を見たい方むけ:各自治体では、多言語表記の税金に関する情報を掲載しています。多言語表記での日本国内の各種税金に関する情報は、国税庁や東京都主税局、渋谷区等の各種自治体ホームページでも掲載されている場合があるので、税金に関する多言語表記をご覧になりたい方は、是非ご活用ください。