申告書レビュー・チェックを依頼する前に知って頂きたい、消費税申告書が別料金になる...税理士 佐藤充宏2025年12月31日消費税申告書のチェックが別料金となる背景を、作業内容・時間・責任の違いから分かりやすく解説。申告書レビューを検討中の会社様必読です。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
株価はどのように決まるのか──ニュースに振り回されないための基礎知識税理士 佐藤充宏2026年1月6日株価は何を基準に決まっているのか。利益・期待・お金の流れなど、株価形成の基本構造を整理し、ニュースに振り回されないための視点を解説します。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑧:令和5年に中途入社をした場合で、年末調整を受けない場合の所得税の精算方法。はじめに 給与所得者については、通常勤務先の会社で年末調整を実施します。 年末調整は、毎月の給与支給及び賞与の支給時に源泉徴収される所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」)と、 本来計算される年間の給与収入及び控除額等に基づき計算された所得税等との差額を精算するために行われます。 そのため、年末調整の際に所得税等が...
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑦:令和5年に中途入社をした場合で、現勤務先の年末調整時に前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合の対処法。令和5年に中途入社をした場合で、現勤務先の年末調整時に前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合の対処法。
税務令和6年度償却資産申告書の提出が必要な方むけ:令和5年中に償却資産の今年の増減状況をリストアップしておきましょう。令和6年度償却資産の申告期限は令和6年1月31日です。効率的に申告手続きを行うために、令和5年12月までに、可能な限り令和5年中の償却資産の増減を集計し、令和6年1月中の償却資産申告にかかる業務負担を軽減できるようにしましょう。
税務5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑦:「生計を一にする」とは、必ず同居が必要というわけではありません。所得税法上の扶養親族の要件の一つとして、「納税者と生計を一にしている」というものがありますが、必ずしも同居が必要というわけではなく、一定要件に該当すれば、生計を一にしていると取り扱われる場合があります。
税務個人事業者の方へ:令和5年度個人事業税の第2期納期限は11月30日木曜です。個人事業税に関する必要経費の取り扱いや経理処理を合わせてご紹介します。東京都では、令和5年度個人事業税の第2期納期限は11月30日木曜です。納付に際しては納期限を遵守し、必要経費としての計上時期や経理処理等に誤りのないようにしましょう。
税務宮島観光客の方むけ:自治体独自の税金の一つ「宮島訪問税」は、インバウンドの充実等から創設されました。自治体は、所定の手続きにより、条例で「法定外税」を新設することができます。この法定外税の一つに、観光地として有名な宮島訪問税があり、訪問者の受入環境の整備や文化や歴史への理解の促進、自然環境に負荷の少ない観光等のための有意義な財源に充てられています。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑥:給与収入に応じて算出される「給与所得控除額」を給与収入から控除します。年末調整や所得税確定申告では、給与収入から生命保険料や扶養控除配偶者控除等の所得控除が受けられますが、この他にも、給与所得控除額として、給与収入の金額に応じて一定額の控除が認められています。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑤:再婚した場合の子どもの扶養控除と夫婦それぞれの扶養控除。再婚の際に双方又はいずれかで子がいる場合の、子の扶養控除の取り扱いについては、誤ってしまう場合があるので、要件等を確認しながら扶養控除の適用を受けましょう。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ④:国外に住んでいる親族を扶養控除の対象とできるのか。令和 5 年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、所定の要件に該当し、かつ、一定書類の提出または提示等が必要となるので、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ③:地方に住む親と同居しないで扶養している場合に扶養控除の適用が受けられるのか地方に住んでいる親について、扶養控除の要件の一つの「生計を一にする」という点に関しては、常に生活費・療養費等の送金が行われている等が証明できるように、銀行振込や現金書留により送金している事実が確認できる振込票や書留の写し等を保存し、提示を求められたら対応できるようにしておきましょう。