江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務担当者の方むけ:令和6年度与党税制改正大綱に掲載された「森林環境税・森林環境譲与税」とはどのような税金なのか。

税務担当者の方むけ:令和6年度与党税制改正大綱に掲載された「森林環境税・森林環境譲与税」とはどのような税金なのか。

はじめに

昨日のブログでもご紹介しましたが、令和6年度与党税制改正大綱が公開されました。

税務担当者の方むけ:令和6年度与党税制改正大綱が公開されました。概要と今後のスケジュールについてご紹介します。

そして、この中に、

森林環境税・森林環境譲与税

という税金について記載がありました。

パリ協定との関連

パリ協定の枠組みの下における、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るために、

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税

国税であり、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税されますが、

個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税され、

その税収の全額が、森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税

森林環境税が、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。

なお、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、令和元年度から前倒しで譲与することとしています。

そして、森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて、

森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

また、活用例の一つとして、高知県仁淀川町では、林業研修制度による担い手の確保が実施され、

鳥取県鳥取市では、航空レーザー測量等を活用した森林の境界明確化を実施しており、

その他の市区町村でも活用事例を公開しています。

まとめ

令和6年度与党税制改正大綱で、森林環境税及び森林環境譲与税に関する内容が織り込まれ、

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市区町村で個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、

その税収の全額が、国から森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

詳細は、令和6年度与党税制改正大綱及び総務省ホームページでご確認ください。

Return Top