給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務東京都23区の令和5年度第3期固定資産税の納期限は12月27日(水)です。年末年始事業資金を確保する上で、納税資金を事前に準備しておきましょう。東京都23区の令和5年度第3期固定資産税の納期限は12月27日(水)ですので、納期限までに納税手続きを完了しましょう。また、振替納税をしている場合には、振替日は12月27日(水)ですので、当日に納税資金が振替できるように、事前に預金口座残高を確認しましょう。
税務11/26(日)の江東シーサイドマラソン大会は欠場しましたので、その代わりに、江東区横十間川親水公園と仙台堀川公園内を走りました。11/26(日)の江東シーサイドマラソン大会は欠場しましたので、その代わりに、江東区横十間川親水公園と仙台堀川公園内を走りました。この時期ならではの園内の樹木の彩りの豊かさの中でのランは心地良かったです。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑧:令和5年に中途入社をした場合で、年末調整を受けない場合の所得税の精算方法。はじめに 給与所得者については、通常勤務先の会社で年末調整を実施します。 年末調整は、毎月の給与支給及び賞与の支給時に源泉徴収される所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」)と、 本来計算される年間の給与収入及び控除額等に基づき計算された所得税等との差額を精算するために行われます。 そのため、年末調整の際に所得税等が...
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑦:令和5年に中途入社をした場合で、現勤務先の年末調整時に前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合の対処法。令和5年に中途入社をした場合で、現勤務先の年末調整時に前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合の対処法。
税務令和6年度償却資産申告書の提出が必要な方むけ:令和5年中に償却資産の今年の増減状況をリストアップしておきましょう。令和6年度償却資産の申告期限は令和6年1月31日です。効率的に申告手続きを行うために、令和5年12月までに、可能な限り令和5年中の償却資産の増減を集計し、令和6年1月中の償却資産申告にかかる業務負担を軽減できるようにしましょう。
税務5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑦:「生計を一にする」とは、必ず同居が必要というわけではありません。所得税法上の扶養親族の要件の一つとして、「納税者と生計を一にしている」というものがありますが、必ずしも同居が必要というわけではなく、一定要件に該当すれば、生計を一にしていると取り扱われる場合があります。
税務個人事業者の方へ:令和5年度個人事業税の第2期納期限は11月30日木曜です。個人事業税に関する必要経費の取り扱いや経理処理を合わせてご紹介します。東京都では、令和5年度個人事業税の第2期納期限は11月30日木曜です。納付に際しては納期限を遵守し、必要経費としての計上時期や経理処理等に誤りのないようにしましょう。
税務宮島観光客の方むけ:自治体独自の税金の一つ「宮島訪問税」は、インバウンドの充実等から創設されました。自治体は、所定の手続きにより、条例で「法定外税」を新設することができます。この法定外税の一つに、観光地として有名な宮島訪問税があり、訪問者の受入環境の整備や文化や歴史への理解の促進、自然環境に負荷の少ない観光等のための有意義な財源に充てられています。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑥:給与収入に応じて算出される「給与所得控除額」を給与収入から控除します。年末調整や所得税確定申告では、給与収入から生命保険料や扶養控除配偶者控除等の所得控除が受けられますが、この他にも、給与所得控除額として、給与収入の金額に応じて一定額の控除が認められています。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑤:再婚した場合の子どもの扶養控除と夫婦それぞれの扶養控除。再婚の際に双方又はいずれかで子がいる場合の、子の扶養控除の取り扱いについては、誤ってしまう場合があるので、要件等を確認しながら扶養控除の適用を受けましょう。