江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

償却資産の申告をする方むけ:申告漏れ・申告誤りがある事例について。

償却資産の申告をする方むけ:申告漏れ・申告誤りがある事例について。

固定資産税(償却資産)の申告

固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対して、

その固定資産の価格を基準として算定される税額を、

その固定資産の所在する市町村が課税します。

ここで市町村とありますが、東京都23区の場合には、その特例として東京都が課税します。

そして、このうち償却資産については、申告義務者側が申告した内容に基づいて課税されます。

詳細は、東京都の場合には東京都主税局ホームページに手引きが掲載されていますが、

実際に申告する際に漏れや誤りが発生することがあるので、

今回は、申告漏れや申告誤りに注意した方がよい代表的なケースをご紹介します。

未稼働資産や遊休資産

まだ稼働していない場合や一時的に休止している資産については、考え方としては事業に供用されていないため、

償却資産としての申告は必要ないと考えるかもしれませんが、

現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産の申告対象になります。

自動車税や軽自動車税が課税される車

自動車や軽自動車については、種別割という名称で自動車税や軽自動車税が課税されるものがありますが、

自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの

については償却資産の申告対象外です。

減価償却をしていない資産

資産によっては減価償却していないものもありますが、

本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。

テナント等が設置した造作や設備等

事務所や店舗等として賃借をしている場合、そのテナント等の負担で事業用の内装や造作、設備等を設置する場合がありますが、

このような場合の内装や造作設備等については、

償却資産の申告対象です。

耐用年数を経過した資産

かなり以前に取得した古い資産で、減価償却がすでに完了している場合でも、

事業供用できる場合には、

償却資産の申告対象です。

無形固定資産や繰延資産

アプリケーションのソフトウェアや特許権等の無形固定資産、

そして、創立費や開業費等の繰延資産については、

償却資産の申告対象外です。

少額資産

地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」)に該当する次の1から3の場合は、償却資産の申告対象外です。

1.10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条第1項又は

所得税法施行令第138条第1項の規定により一時に損金算入する資産

2.20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は

所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産

3.地方税法施行令第49条ただし書きによる、法人税法第64条の2第1項又は

所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満の資産

 

しかし、取得価額が20万円未満の資産でも、次のA・Bに該当する場合には償却資産の申告対象となります。

A.租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産

(法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては適用されません。)

B.少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

なお、これらの資産については、その他に注意点等があるので、詳細は必ず東京都主税局ホームページ等をご確認ください。

その他

上述は概要でのご案内であり、また、その他にも償却資産申告対象の有無の判断に留意する事項があるので、

詳細は、税理士等の専門家や官公署にお問い合わせください。

まとめ

償却資産の申告にあたっては、次の場合等で、申告対象又は申告対象外のいずれかの判断に迷う場合があります。

未稼働資産や遊休資産

自動車税や軽自動車税が課税される車

減価償却をしていない資産

テナント等が設置した造作や設備等

耐用年数を経過した資産

無形固定資産や繰延資産

少額資産  等

そのため、個別の判断については、東京都主税局ホームページ等をご確認頂くか、

または、税理士等の専門家や官公署にお問い合わせください。

画像出典元:東京都主税局ホームページより

 

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