江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都内の償却資産申告義務者の方むけ:令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引きが公開されました。手引きの内容を確認し、申告期限内に漏れや誤りのないように手続きをしましょう。

東京都内の償却資産申告義務者の方むけ:令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引きが公開されました。手引きの内容を確認し、申告期限内に漏れや誤りのないように手続きをしましょう。

はじめに

来年1月になると、税金に関係する手続きがいくつかありますが、その中の1つとして、

償却資産申告

があります。

これは、会社や個人個人事業者が事業のために用いることができる償却資産と呼ばれる一定の資産について、

自治体に申告手続きを行うものです。

そして、通常この時期に、東京都主税局ホームページに、翌年度の固定資産税(償却資産)申告の手引きが公開されますので、

今回は、償却資産申告が東京都都税事務所所管の事業者の方むけに抜粋してご紹介します。

償却資産の申告について

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる一定の資産です。

例として、

構築物、

機械装置、

器具備品等

が対象です。

償却資産の申告対象資産

令和 6 年 1 月 1 日現在において、事業の用に供することができる資産です。

 なお、次に掲げる資産も申告が必要になります。

 1. 償却済資産(耐用年数が経過した資産)

 2. 建設仮勘定で経理されている資産(完成して事業の用に供している部分)及び簿外資産

 3. 遊休又は未稼働の資産

 4. 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)

 5. 福利厚生の用に供するもの

 6. 使用可能な期間が 1 年未満又は取得価額が 20 万円未満の償却資産であっても、

   個別に減価償却しているもの

 7. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

  (例)・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産

     ・国家戦略特区税制適用資産(租税特別措置法第 42 条の 10)

 ※上記6及び7については、別途取り扱いが定められているので、詳細は、手引きをご確認ください。

償却資産の申告対象外の資産

 1. 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの

  (実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)

   例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等

 2. 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)

 3. 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)

 4. 平成 10 年 4 月 1 日以後開始の事業年度に取得した償却資産について、

  (1) 耐用年数が 1 年未満又は取得価額が 10 万円未満の償却資産で、

    税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)

  (2) 取得価額が 20 万円未満の償却資産で、税務会計上 3 年間で一括償却しているもの

 5. 平成 20 年 4 月 1 日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第 64 条の 2 第 1 項又は所得税法第67条の 2 第 1 項に規定する

   リース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が 20 万円未満のもの

 ※上記4及び5については、別途取り扱いが定められているので、詳細は、手引きをご確認ください。

償却資産の申告義務者

令和 6 年 1 月 1 日現在、償却資産を所有されている方が対象ですが、

次に該当する場合も申告が必要です。

 1. 償却資産を他に賃貸している方

 2. 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方

 3. 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方

 4. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方

 5. 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方

 6. 償却資産を共有されている方(申告方法等の詳細については、別途定めがあります

 7. 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

申告書の提出先

償却資産が所在する区にある都税事務所(償却資産班)

申告期限

令和6年1月31日(水)

その他

 1. 償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をします。

   なお、「該当資産なし」で既に申告している方で増加資産がない場合は、翌年度以降の申告は不要です。

 2. 廃業・移転・合併等で全ての資産が減少した方も、減少の申告をします。

 3. 具体的な申告書の記載や提出書類評価額等の算出方法等については、手引き等でご確認ください。

 4. 非課税・課税標準の特例・減免等が適用される場合があるので、詳細は手引き等でご確認ください。

 5. 上述は概要でのご案内のため、実際の事例に応じた判断等については、税理士等の専門家や都税事務所等にご確認ください。

まとめ

東京都主税局ホームページにて、令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引きが公開されました。

手引きの内容を確認し、申告期限内に漏れや誤りのないように手続きをしましょう。

画像及び内容出典元:東京都主税局ホームページより

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
納税資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。

こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、

是非ご覧下さい。

Return Top