従業員の住民税特別徴収をする総務経理の担当者は、日常業務等で繁忙の日々を過ごしている場合も多いです。
すると、繁忙時期等では、特別徴収は滞りなくしたとしても、実際の納税をついうっかり忘れてしまったり、または、納期限より遅れて納税をしてしまう場合があります。
そのような時に思い浮かぶのが、ペナルティとしての延滞金が発生するのかどうかということです。
そこで、今回は、江東区にて取り扱っている住民税の延滞金に関する情報をこちらでご紹介します。
目次
特別徴収した住民税の延滞金
特別徴収をした住民税については、納期限までに納税しない場合は、法律の規定に基づき、納期限の翌日から納付日または納入日までの期間に応じて計算した
延滞金を本来納めるべき住民税本税に加算して納付しなければなりません。
延滞金の計算方法
未納税額×(延滞日数÷365日)×延滞期間における利率
また、基本的には次のようなルールが決まっています
1.計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数がある場合・・・その端数金額を切り捨てて計算します。
2.計算の基礎となる税額全額が2,000円未満である場合・・・延滞金は加算されません。
3.延滞金の確定金額に100円未満の端数がある場合・・・その端数金額を切り捨てます。
4.延滞金の確定金額が1,000円未満である場合・・・延滞金は加算されません。
延滞金の利率
その年の経済状況等に応じて、延滞期間における利率は異なります。
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間の場合には、次のとおり延滞金の利率が決まっています。
納期限の翌日から1カ月:2.4%
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降:8.7%
その他
特別徴収した住民税の納付が遅れた場合には、上述以外にも市区町村によって、そして、個別の状況によって確認が必要となる場合がありますので、
詳細は各市区町村又は税理士等の専門家に確認をするようにしましょう
まとめ
特別徴収した住民税の納付が遅れた場合には、所定の方法で計算した延滞金を加算して納税しなければならない場合がありますので、
毎月の住民税特別徴収に関する業務フローにおいて、期限内に納付するというタスクを反映させましょう。
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