江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン7:特別徴収住民税のコンビニでの納税

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン7:特別徴収住民税のコンビニでの納税

給与支給時に住民税の特別徴収をすることは問題ないとしても、実際に納税をする時に、会社にとって正確かつ手間のかからないようにしたいものです。

ここ数年前から eLTAX が導入され、インターネットを活用しての納税は利便性がかなり良くなりましたが、会社によっては近所にあるコンビニで買い物をした際に

合わせて納税したいと考えることがあるかもしれませんが、実際にコンビニで納税ができるのでしょうか。

コンビニでは一定条件のもとで特区別徴収した住民税の納税ができます

コンビニといってもいくつかの運営店舗があり、各々で住民税の納税手続きの受付条件等が異なる場合がありますが、その条件をクリアすれば、

コンビニでも納税できます。

なお、その際には、ペイジー対応の納付書を市区町村から発行してもらう必要があります。

毎年5月頃に送付されてくる特別徴収税額の通知書に同封されている納付書(納入書)については市区町村によりますが、ペイジー対応になっていないものもあります。

コンビニではペイジー対応のものが基本的に必要となりますので、改めて市区町村にペイジー対応の納付書の発行請求をしてもらう必要があります。

江東区でのペイジー対応の納付書発行について

江東区では次のような案内をしています。

・ ペイジー対応の納付書を発行する場合には、特別徴収ペイジー納付書申請フォーム必要事項を入力して江東区宛に送信します。

・ 江東区からペイジー対応の納付書が送られてきます。

(申請受領から約10日での送付になります)

注意点としては、次のように掲載されています。

・ 手書きによる金額訂正は出来ません。

・ コンビニでの支払いの際には納付書1枚での上限金額30万円があります

※その他、コンビニによっては支払いにあたっての条件等がありますので、初回にコンビニでの納税をする場合は事前に確認をすることをおすすめします。

まとめ

特別徴収した住民税の納税方法には、金融機関や郵便局・ eLTAX での納税以外にもコンビニでの納税も一定要件のもとで可能となっています。

自社にとって正確かつ効率的な納税方法で手続きをするようにしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン6:2か所以上の会社に勤務している従業員は、どちらの勤務先で住民税を徴収するのか

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン8:特別徴収した住民税の納税が遅れた場合の延滞金

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