江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税務( 29 )

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経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン22:個人住民税に関する法律

会社の給与計算事務や従業員の個人住民税に関する諸手続きを行っている経理や総務担当者の方は、所轄の都道府県や市区町村のホームページ等で情報収集していると思いますが、そもそも、この個人住民税については、どのような法律に規定されているのでしょうか。
源泉税の納期特例の承認を受けている会社は次回納期限は令和4年7月11日月曜です

源泉税の納期特例の承認を受けている会社は次回納期限は令和4年7月11日月曜です

源泉所得税の納期特例の適用を受けている場合には、令和4年1月から6月分の納期限は7月11日月曜です。(本来は7月10日が納期限となりますが、令和4年の当日は日曜のため翌日の7月11日月曜が納期限となります) また、次の7月から12月分は、翌年令和5年1月20日金曜が納期限です。
減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用にはどのようなものがあるのか

減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用にはどのようなものがあるのか

減価償却資産の取得にあたっては、その購入代価以外に様々な付随費用が発生する場合があり、その付随費用については減価償却資産の取得価額に含めない事が出来るものがありますので、今回はその取扱いがどのようになっているのかについてご案内します。
経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

最近では、会社員でも副業が認められるケースが増えており、給与収入以外に副業としての収入を得る機会が増えています。そこで、副業の収入がある場合には、個人住民税の申告はどのようにしなければならないのでしょうか。
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