江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン12:亡くなられた方の住民税の取り扱い

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン12:亡くなられた方の住民税の取り扱い

お亡くなりになられた方が本来納税することとなる住民税は、納税義務を承継する方が納税しますが、その他にいくつかの取扱いがあります。

住民税が課税される年度

住民税は1月1日現在の住所地で課税されます。

そのため1月2日以降にお亡くなりになられた場合は、その年の住民税は課税されますが、亡くなられた年の翌年については、住民税は基本的に課税されません。

住民税の申告

亡くなられた方の相続人が基本的に住民税に関する申告(住民税申告や所得税確定申告等)を行う必要があります。

特別徴収していた住民税の取り扱い

毎月の給与から徴収する形で住民税を納税していた場合

特別徴収義務者である勤務先の会社が、市区町村等毎に定めている給与所得者異動届出書等の所定の書類を提出する必要があります。

そして、この給与所得者異動届出書等が提出をされると、その年度の残りの住民税を個人で納める普通徴収に切り替えが行われます。

年金から徴収する形で住民税を納税していた場合

基本的に戸籍上の死亡手続きを行うことにより年金からの徴収が停止されることになります。

その他

住民税の納税義務者の方がお亡くなりになられた場合の手続きは、市区町村等によって取り扱いが異なる場合があり、

また、状況によっては、上述以外にも留意点等が出てくる場合があります。

そのため、詳細は税理士等の専門家や市区町村等に問い合わせをするようにしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン11:複数の市町村から住民税の納税通知書が送付された場合

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン13:海外へ出国する場合の住民税に関する必要な手続き

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