江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン14:外国人の従業員の方を雇用する場合に知っておきたいこと

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン14:外国人の従業員の方を雇用する場合に知っておきたいこと

住民税の特別徴収義務者の会社は、納税義務者である従業員の住民税を特別徴収することが法律で規定されていますが、外国人の従業員の方を雇用する場合には

どのような取り扱いがあるのでしょうか。

特別徴収

特別徴収については、日本人だけに限らず外国人の含むすべての従業員について行う必要があります。

租税条約

日本と外国の相手国との間で租税に関する取扱いを定めた租税条約と呼ばれるもので、この条約締結をした相手国によっては、

税金や所得などについて取り扱いが異なる場合があります。

そのため、租税条約を締結している国からの従業員を雇用する場合で一定要件を満たしている場合には、所定の届出をすることにより、

税金の免除が行われる場合等がありますので、この個人住民税についてもどのような取扱いになっているのかを確認する必要があります。

納税管理人

昨日のブログでもご紹介しましたが、個人住民税を特別徴収している従業員が海外への出国などにより特別徴収ができず、一定要件に該当する場合には、

納税管理人の届出をしなければなりません。

その他

個人住民税については、各市区町村等によって取り扱いが異なる場合があり、また、上述以外にも留意事項が出てくる場合があります。

そのため、詳細については、個別に市区町村とや税理士等の専門家に確認をするようにしましょう。

まとめ

外国人の従業員の方を雇用する場合には、個人住民税の手続き等に関して留意すべき点がいくつかありますので、詳細は市区町村等や税理士等の専門家に確認をしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン13:海外へ出国する場合の住民税に関する必要な手続き

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン15:個人住民税の年末調整がない理由

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