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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン11:複数の市町村から住民税の納税通知書が送付された場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン11:複数の市町村から住民税の納税通知書が送付された場合

通常、住民税の納税通知書は一つの市町村から送付されてきますが、複数の市町村から送付されてくることも実際にはあります。

個人住民税は、1月1日現在に市町村内に住所がある人はその市町村で均等割と所得割が課税されます。

また、同じ市町村内に住所はなくても、事務所や事業所又は家屋敷等がある場合には、その市町村で均等割が課税されるケースもあります。

なお、その人自身の住民登録の状況や市区町村の課税状況等により、実際の取扱いが異なる場合があります。

単身赴任をしている場合

住民税は、原則としてその年の1月1日に住所がある市町村において課税されます

例えば、会社員の人が単身赴任をして甲市で仕事をし、その他の家族は乙市の自宅で住んでいた場合です。

この場合、甲市と乙市それぞれから住民税の通知書が送られてきます。

内訳としては、

甲市には住所があるので、均等割と所得割の納税通知書が送付され、

乙市には家族が住む家屋敷があるため均等割の納税通知書が送られてきます。

1月1日に住所がある市町村

原則として、「1月1日に住所がある市町村」とは、住民登録がされている場所をいいます。

しかし、単身赴任や社員寮等に住んでいる場合には、住民登録上の市町村と実際に居住している市区町村が一致しない事もあります。

そして、市町村によっては、勤務先会社からの給与支払報告書の提出や自身の所得税確定申告の内容、その他、居住状況等に基づき、個人住民税の課税に関する処理手続きを

進めていて、複数の市区町村で各々納税通知書を送付していることがあるので、その納税通知書を受け取った本人は対処しなければならないことがあります。

複数の市区町村から納税通知書が送付された場合の対処方法

納税通知書を送付してきた各市区町村に問い合わせをし、課税される内容や市町村内でどのような手続きがされるのか等を確認しましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン10:外国語表記の個人住民税のパンフレット

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン12:亡くなられた方の住民税の取り扱い

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